災害時要援護者登録制度のご案内
災害時要援護者登録制度の概要
町では,地震や台風などの災害が発生したときに,支援が必要な高齢者や障がいのある方などを対象に避難誘導,安否確認等の支援の仕組みを地域の皆さんとともに作り上げていくため,「災害時要援護者登録制度(要援護者登録制度)」を開始しました。
要援護者登録制度とは |
災害は,いつどのような形で起こるかわかりません。大規模な災害発生直後においては,行政機関の公助による災害時要援護者への即時対応が困難なため,災害時要援護者の避難支援は「自助」及び「共助」が基本となります。
この要援護者登録制度は,災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに支援を希望する災害時要援護者を,「災害時要援護者台帳」に登録し,この情報を民生委員・児童委員や自主防災組織,地域支援者(地域支援者等)が,平常時には,普段の生活の中で地域による見守りに,また,災害発生時には,速やかな避難誘導や安否確認などに役立てる制度です。
要援護者登録制度のしくみ |
災害時に要援護者を速やかに避難支援するためには,まず最初にどこでどんな人がどんな支援を必要としているかという情報が必要です。
町では申請された情報を町の関係部署・消防署や地域支援者等に情報を提供します。提供された情報により,平常時には見守り活動,災害時には避難誘導,安否確認等に役立てます。
登録対象者(災害時要援護者)とは |
次の1から8までのいずれかに該当する方のうち,災害時において地域での支援を希望する板野町内で在宅生活をしている方です。
※施設入所・病院に長期入院されている方や家族の協力支援により避難できる方は対象になりません。
1.65歳以上の高齢者のみで構成される世帯の者
2.要介護3以上の認定を受けている者
3.身体障害者手帳の交付を受けており,障がいの程度が1級又は2級の者
4.療育手帳Aの交付を受けている者
5.精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者
6.乳幼児・妊産婦の者
7.外国人(日本語によるコミュニケーションが十分でない者及び地理に不案内である者)
8.その他災害時の避難支援が必要と認められる者
避難支援者とは |
避難支援者とは,災害時要援護者の近隣に居住し,普段から災害時要援護者を見守り,災害時等において情報伝達,避難誘導,安否確認等の支援を可能な範囲で行っていただく方です。(避難支援者は自分の名前や住所などの個人情報を町や地域支援者等へ提供することに同意が必要となります。)
ただし,避難支援者はあくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり,災害時に支援が実施できない場合や事故等が発生しても責任を負うものではありません。
登録の手続き |
登録を希望される方は,「板野町災害時要援護者登録申請書兼登録台帳」に必要事項を記入のうえ,福祉保健課へご提出ください。
※この制度による支援を受けるためには,支援のために必要な個人情報を地域支援者等へ提供することに,同意が必要となります。
登録時の留意事項 |
1.申請書には緊急時の連絡先や避難支援者の記入欄があります。避難支援者を記入する場合は,あらかじめ避難支援者に同意を得てください。
2.申請書には個別支援計画作成のために,地域支援者等への個人情報の提供にかかる同意書も含まれています。同意される方は署名捺印が必要です。
3.登録対象者が登録について同意の判断をすることができない時は成年後見人又は家庭裁判所により認められた保佐人,補助人若しくは4親等以内の家族の同意のもとに登録するものとします。
4.申請書を提出したものの,情報提供に不同意な方若しくは意思が確認できない方については,町関係課だけが情報を共有します。地域支援者等には情報提供しないので,この制度による避難支援は受けられません。ただし,町において,災害時に当該情報を安否情報等に利用する場合があります。
登録の内容 |
氏名,住所,性別,生年月日,電話番号,身体障害者手帳等の認定状況,医療・福祉情報,緊急時連絡先,避難時に受けたい支援など
支援の内容 |
平常時:避難支援の体制づくり・災害時要援護者の見守り
災害時:情報伝達・避難誘導・安否確認
※この制度は,普段から地域の助け合いによって,少しでも災害時での被害を少なくしようとするものです。災害時の状況によっては,支援する方も被害に遭われることもあります。この制度に登録したからといって,必ず支援を受けられるものでないことをご理解ください。
登録台帳の保管・管理 |
町及び地域支援者は,板野町個人情報保護条例の規定に基づき,登録した個人情報を適正に管理し,災害時等の避難支援以外の目的には使用しません。支援をする役割を退いた後も同様となっています。
登録事項の変更 |
災害時に迅速かつ適切な避難支援を行うため,登録の内容に変更が生じた場合は,「板野町災害時要援護者登録申請書兼登録台帳変更届」を町に提出してください。
登録事項の取り消し |
登録者が次のいずれかに該当する場合には,災害時要援護者登録台帳から登録を取り消すとともに,登録者及び地域支援者が保管する台帳を回収します。
1.死亡したとき
2.町外へ転出したとき
3.入院又は入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき
4.災害時要援護者の要件に該当しなくなったと認められるとき
登録された方へのお願い |
この制度は地域の助け合い(共助)による制度ですので,登録したからといって必ず支援を受けられるものとは限りません。登録を希望される方も「自らの命は自ら守る」の心構えのもと,地域ができる範囲で助け合おうとする仕組みづくりの構築に向けて,次の事項にご協力をお願いします。
1.日頃から地域の方と交流を深め,どんな支援が必要か話し合っておいてください。
2.避難時,必要となる連絡先などを確認しておいてください。
3.防災訓練などに積極的に参加し,避難経路や危険箇所,避難所などを確認しておいてください。
4.災害時にどのような支援が必要か確認し,地域の人にも伝えてください。
5.家具の転倒防止や住宅の耐震補強など住まいの安全環境を整えてください。
6.普段使っている薬や,避難場所で必要となる物をいつでも持ち出せるように準備しておいてください。
地域支援者の方へのお願い |
この制度は共助による制度です。日頃から自主防災組織等の活動に積極的に取り組み,みんなで災害に備える体制を準備していきましょう。また,災害時要援護者への支援は,支援する方も被害に遭われることもあり,責任が伴うものではありません。できるだけ,複数の方が支援できる体制づくりの構築に向けて,次の事項にご協力をお願いします。
1.日頃から要援護者の方と交流を深め,どのような支援が必要か話し合っておいてください。
2.防災訓練等に積極的に参加し,冷静な対応ができるよう定期的に訓練しておいてください。
よくある質問 |
質問:登録の受付期間はいつまでですか?
回答:特に期限は定めていません。
ご自身に支援が必要だと思われたら登録してください。
質問:登録された情報が悪用されることはありませんか?
回答:個人情報の取扱いについては,個人情報の漏洩や紛失等がないよう,地域支援者等に「個人情報取扱いに関する誓約書」を提出していただくなど,適正に管理していただき,災害時の避難支援以外の目的には使用しません。
質問:登録しないと助けてもらえないのですか?
登録すれば必ず助けてもらえますか?
回答:この制度の登録に関わらず,被災者の救助が最優先されますが,事前に災害時要援護者として登録することで,避難支援や安否確認をより速やかに行うことが可能となります。しかし,災害時には支援する方も被災したり,支援ができない場合もありますので,必ず支援を受けられるとは限りません。
質問:避難支援者にはどんな義務や責任が発生しますか?
回答:この制度は地域の皆さんの助け合い(共助)によって成り立つものです。避難支援者は,あくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり,災害時に支援が実施できない場合や,事故等が発生しても責任が伴うものではありません。避難支援者ご自身や家族の安全を確保したうえで,身の回りの支援を必要としている人に対して,できる範囲で支援していただけるようお願いします。
質問:災害時に町民の生命・財産を守のは,町の役割では?
なぜ地域住民に支援を求めるのですか?
回答:その通りです。 災害時には町は迅速・的確な判断で動くように努めますが,それだけでは十分でありません。災害 の規模が大きくなるほど,その被害は大きくなり,支援を必要とする人が多くなります。そのような事態において,地域の人々が共助の精神に基づいて,災害時要援護者に対して,できる範囲での支援の手を差し伸べることが,ひとりでも多くの命を救うことにつながります。
問い合わせ・申請窓口 |
制度に関する相談・問い合わせ・申請受付は次の窓口で行っています。
本制度でご相談されたい方は,お気軽に福祉保健課へご連絡ください。
〒779-0192 板野郡板野町吹田字町南22番地2
板野町役場福祉保健課(役場1階)
(参考)