介護予防・日常生活支援総合事業 介護職員処遇改善加算について
2018年7月2日
介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算の届出について
総合事業における介護予防相当サービスの指定権者は各市町村になりますので、
加算を算定する事業所は、板野町へ処遇改善加算の届出を行ってください。
対 象 |
提 出 期 限 |
次年度4月より加算を算定する場合 (新規事業所・継続事業所) |
加算を取得する年度の前年度の2月末日 (平成31年4月より加算の場合は平成31年2月末日まで) |
年度の途中より加算を算定する場合 (新規指定事業所・加算新設事業所) |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
既に加算の算定を受けている事業所で加算区分の変更や 処遇改善計画単位における事業所の追加を行う場合 |
変更月の前月15日 |
申請書類
*現年度の処遇改善加算を算定している事業所のうち、次年度の加算算定を希望しない事業所については次の書類を提出してください。
処遇改善加算 実績報告について
介護職員処遇改善加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告の書類を提出してください。
平成30年度の処遇改善加算における実績報告の締め切り日を、平成31年7月31日とさせていただきますので期限内の提出をお願いします。
提出書類
*積算資料については、内容がわかるものであれば法人作成の様式でも構いません。