新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について
介護保険料の減免対象となる方 |
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 ⇒ 介護保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、下記の(1)及び(2)に該当する第一号被保険者 ⇒ 規定の計算式により算定した額を減額
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
介護保険料の減免額について |
介護保険料の減免額は、対象保険料額(A×B/C)に減額又は免除の割合(D)をかけた金額です。
対象保険料額(A×B/C) | 合計所得金額に応じた減額又は免除の割合(D) |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額が200万円以下の場合:全部(10分の10) 前年の合計所得金額が200万円を超える場合:10分の8
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※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。
※減免の対象となる保険料は令和元年度分及び令和2年度分であって、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるものです。
※減免の対象に該当しない場合におきましても、支払の猶予や分割納付のご相談に応じますので、詳しくは板野町役場税務課までお問い合わせください。
介護保険料の減免申請様式 |
ダウンロード様式