セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関連)
1.セーフティネット保証4号の発動について
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
●セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。「特定中小企業者」の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
2.認定要件
●対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等。
●企業認定基準
次のいずれにも該当すること
(1)板野町において事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年の同月と比較をしても差し支えありません。
※従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、業歴3ヶ月以上1年未満でも制度を利用できるように、認定基準の緩和がなされました。
その場合の認定申請書等は役場産業課にございますので、お問い合わせください。
3.認定に必要な書類
(1) 認定申請書(83KB) 1部
(2) 売上高推移表(13KB) 1部
(3) 事業内容を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)1部
※第三者が申請手続を行う場合は、(4)委任状(12KB)が1部必要です。