【第3段】水道料金・下水道料金を2ヶ月分免除(新型コロナウイルス感染症対策緊急支援)

2022年3月30日

 

 水道料金・下水道料金の月請求分月請求分を全額免除します

【対象者】

 本町内の上水道・下水道契約者(官公庁を除く)

【実施方法】

 口座振替の方…4月末日、5月末日の引き落としを実施しません

 納付書払いの方…4月上旬、5月上旬の納付書を送付しません

【注意事項】

 3月下旬、4月下旬に「上下水道使用量のお知らせ」をお配りします

 そちらに記載される金額が免除額になります

減免図.png

4月下旬の検針日以降に使用した水道・下水道の料金は6月請求分(免除対象外)になりますのでご注意ください

 

※この免除について、申請などの手続きは必要ありません

    なお上水道に加入しておらず地下水のみ利用をしている住民基本台帳に記録されている世帯の方につきましては

    役場水道課・役場下水道課へ申立をしていただきますと、商品券を後日進呈いたします

 

 

  上水道のお問い合わせ

 役場水道課  ☎672-6004

  下水道のお問い合わせ

   役場下水道課  ☎672-5993