児童扶養手当
目次 1.児童扶養手当とは 4.現況届の提出 |
☆児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童は20歳(ただし、再認定の請求が必要です。))までです。
☆手当を受けられる方は
日本国内にお住まいで(住民基本台帳に記録されている外国人も含みます。)、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護している
お母さん、お父さん(お父さんの場合は、生計を同じくしていることが必要)や養育している祖父母、叔父、叔母、兄弟姉妹その他の方です。
なお、公的年金(例えば、老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受けている方(受けることができるようになった方も含みます。)については、
年金の額に応じて手当の額の一部が支給(額に応じですべて支給停止の場合もあります。)されます。
くわしくは、板野町役場住民課までお尋ねください。
◇手当の対象となる児童
〇父母が離婚した児童 〇父または母が死亡した児童 〇父または母が政令で定める障がいのある児童 〇父または母が生死不明な児童 〇父または母が1年以上遺棄している児童 〇父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 〇父または母が1年以上拘禁されている児童 〇母が婚姻によらないで懐胎した児童 〇母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童 |
☆認定請求される方へ
手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分からとなっています。
受給条件を満たしていても、認定請求をしないと指導扶養手当を受給することができませんので、必要書類を添えてなるべく早く請求してください。
◇認定に必要な書類等
〇申請書(父または母)と子の戸籍謄本(離婚等の記事が載っているもの・児童扶養手当申請用と申し出ると無料になる場合があります。) 〇印鑑 〇申請者の通帳 〇申請者及び同居親族(子・親・兄弟姉妹等)の個人番号カードまたは通知カード用意できない場合は、所得課税証明書 〇運転免許証等顔写真つき身分証明書(本人確認用) 〇申請者の年金手帳(年金番号がわかるもの) 〇申請者及び子の保険証(児童扶養手当には必要ありませんがひとり親家庭等医療費助成制度の申請に必要です。※生活保護世帯は制度対象外のため不要)
※必要に応じてその他添付書類が必要な場合があります。 |
☆現況届の提出
手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するための
「現況届」を提出していただく必要があります。
☆受給資格がなくなる場合
〇受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を同じくしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。 〇遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合 〇刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます。) 〇受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合 〇児童が入所施設に入った場合 〇父または母や父母の代わりに養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合 〇児童が死亡した場合 ※上記以外にも受給資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思ったらすぐに板野町役場住民課までご相談ください。 なお、届け出が遅くなって、手当の過払いがあった場合は必ず返していただくことになります。 |
☆その他届出が必要な場合
〇手当の対象となる児童が増えたとき・・・・・額改定(増額)請求書 〇手当の対象となる児童が減ったとき・・・・・額改定(減額)届 〇年金を受けることができるようになったとき・・・公的年金給付等受給状況届・証明書 (実際受けていなくても、受ける資格ができた場合や受けることができるようになったのに、受けていない場合を含みます。) 〇受給者が死亡したとき・・・・・・・・・・・受給者死亡届 〇氏名が変わったとき・・・・・・・・・・・・氏名変更届 〇住所が変わったとき・・・・・・・・・・・・住所変更届 〇手当を受ける金融機関が変わったとき・・・・支払金融機関変更届 |
☆詳しい手当の額や、所得制限限度額については厚生労働省の児童扶養手当のページをご覧ください。