児童手当
☆児童手当について
1 手当を請求できる方
板野町に住所を有し、高校生年代までの子を監護し、かつ生計を同じくする方
お子様がお生まれになった方は出生日、板野町へ転入してきた方については転入
した日(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
2 対象となる子ども
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども
3 申請方法
役場住民課で申請してください。(公務員の方は職場で申請してください。)
申請に必要なもの
1. 請求者名義の口座(配偶者、子ども名義は不可)
2. 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票
3. 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
4. その他必要に応じて提出していただく書類(児童と別居している場合など)
4 支給金額など
子ども1人につき、0歳~3歳未満(第1子、第2子) 月額15,000円
3歳~高校生年代(第1子、第2子) 月額10,000円
0歳~高校生年代(第3子以降) 月額30,000円
支給は、2月、4月、6月、8月、10月、12月です。(各前月までの2ヶ月分を支給)
5 その他
お子さんが児童福祉施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、
原則としてその施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。
また、以下に該当するときは、届出が必要です。
〇児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
〇町外への転出や、町内で住所が変わったとき、または養育している子どもの住所が
変わったとき
〇受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき