児童手当
☆児童手当とは
1 手当を請求できる人
板野町に住所を有し、中学生以下の子を監護し、かつ生計を同じくする人
お子様がお生まれになった方は出生日、板野町へ転入してきた方については転入予定日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
2 対象となる子
0歳から中学生修了までの児童
3 申請方法
役場住民課で申請してください。(公務員の方は職場で申請してください。)
申請に必要なもの
1. 印鑑(朱肉使用のもの)
2. 請求者名義の口座(配偶者、子ども名義は不可)
3. 請求者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード
4. 窓口に来られる方の免許証等写真つき身分証明書(顔写真つきの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証や年金手帳等2点必要)
5. その他必要に応じて提出していただく書類があります(児童と別居している場合等)
4 支給金額等
子ども1人につき、0歳~3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前 月額10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
中学校修了前 月額10,000円
所得制限該当者(特例給付) 月額 5,000円
支給は、2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)です。
5 所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年10月支給分から)
受給者の方の所得が所得制限限度額未満の場合、対象児童の年齢に応じて上記の額が支給されます。
受給者の方の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、児童一人当たり一律月額5,000円の特例給付が支給されます。
受給者の方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付ともに支給されません。
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
6 その他
お子さんが児童福祉施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則としてその施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。
また、以下に該当するときは、届出が必要です。
〇児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
〇町外への転出や、町内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
〇受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき