特別児童扶養手当
■特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、お子さんの健やかな成長を願って、20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんをご家庭で養育している方に対し、支給される手当です。
次の場合は手当を受けることができません。
◆ 手当を請求される人(父、母または養育者等)や児童が日本国内に住んでいないとき
◆ 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設等を除く)に入所したとき
◆ 児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
◆ 手当を請求される人や同居の家族等の所得が一定額以上あるとき
所得制限限度額 ※注 所得制限限度額は毎年度変更になる可能性があります。 |
扶養親族等の数(人) |
受給者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
(1)受給者本人の場合 ・老人控除対象配偶者・老人扶養親族一人につき限度額に10万円加算 ・特定扶養親族一人につき限度額に25万円加算 (2)配偶者及び扶養義務者の場合 ・老人扶養親族一人につき限度額に6万円加算(他に扶養親族等がない場合1人分減) |
0 |
4,596,000 |
6,287,000 |
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1 |
4,976,000 |
6,536,000 |
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2 |
5,356,000 |
6,749,000 |
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3 |
5,736,000 |
6,962,000 |
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4 |
6,116,000 |
7,175,000 |
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5 |
6,496,000 |
7,388,000 |
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6~ |
一人増えるごとに380,000円加算 |
一人増えるごとに213,000円加算 |
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備考 |
(1) 対象となる所得制限限度額は、受給者本人、配偶者・扶養義務者ともに 令和5年度(令和4年中)の所得の目安です。 (2) 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額控除(実際の金額に かかわらず一律8万円)のほか、医療費控除(実額)等があります。 (3) 配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は、これらの人のうち最も所得の 高い人の所得が対象となります。 |
■ 手当額(令和5年4月1日現在)
◆ 1級 月額 53,700円(対象児童1人につき)
◆ 2級 月額 35,760円(対象児童1人につき)
※注 手当額は毎年度変更になる可能性があります。
■ 支給月
※注 11日が土曜・日曜・祝日の場合、その日より前において最も近い金融機関の営業日が支給日となります。
支給月 |
(12月・1月・2月・3月分) → 4月11日振替 |
■ 認定請求に必要な書類等
◆ 印鑑(朱肉使用の認印)
◆ 特別児童扶養手当認定請求書(用紙は役場にあります)
◆ 平成28年1月から、申請時に「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となっていますので、 請求者、児童、配偶者、扶養義務者、世帯全員の通知カードまたは個人番号カードと、
窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。なお、顔写真つきの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証や年金手帳など、2点お持ちください。
◆ 必要な添付書類(個人ごとに異なります)
・ 請求者と対象児童の戸籍謄本
・ 世帯全員の住民票(個人番号の記入によって省略できます)
・ 特別児童扶養手当認定診断書
・ 請求者名義の通帳
・ 各種(別居監護等)申立書、調査書
■ 所得状況届の提出
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年1回8月に「所得状況届」を提出していただく必要があります。これは、8月1日時点における世帯全員の現況等を報告し、手当を継続して受けることが可能かどうかを確認するためのものです。所得状況届の提出の際にも「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となっていますので、受給者、配偶者、扶養義務者の通知カードまたは個人番号カードと、窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。なお、顔写真つきの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証や年金手帳など、2点お持ちください。
■ その他の届出
次のような届け出が必要になる場合があります。
◆ 県外からの住所変更届
◆ 額改定(増額)請求書
◆ 再認定請求書
◆ 資格喪失届
◆ 額改定届(減額)
◆ その他の届(住所(県内)・氏名の変更、証書をなくしたときなど)