本人通知制度を開始しました。
2017年3月30日
板野町では、平成29年4月から、事前登録制の本人通知制度を開始しました。
住民票の写しや戸籍謄抄本を第三者(本人の代理人を含む)に交付した場合に、交付されたことを郵便でお知らせする制度です。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
※ 事前に登録された方が対象です。
※ 証明書の交付を停止する制度ではありません。
【 登録できる方 】
板野町に住民登録または本籍がある方(あった方)
【 対象となる証明書 】
住民票の写し(除票を含む)
戸籍謄抄本(戸籍全部事項証明書・個人事項証明書、除籍・改製原戸籍を含む)、戸籍の附票の写し
【 通知される内容 】
交付年月日
交付した証明書の種類と部数
交付請求者の種別(第三者または代理人)
※ 証明書を取得した個人に関する情報(氏名等)は通知されません。
【 登録に必要なもの 】
登録申請書(こちらからダウンロードできます)
運転免許証など本人確認書類(顔写真のついていない証明書は2点必要です。)
代理人が申請される場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。
※ 海外に転出されたり(お知らせができないため)、亡くなられた場合は、登録を廃止します。
※ 住所変更や戸籍が変更された場合は、その都度、登録内容の変更届が必要です。