戸籍関係(除籍全部・個人事項証明書、改製原戸籍謄本・抄本)の交付について 【 各種届出・登録・証明・戸籍 】

2016年4月18日

【受付時間】
 開庁時間内(月曜~金曜日午前8時30分~午後5時15分 ※祝日は除く)

 

【申請・提出先】
 役場1階 住民課

 

 【本人確認】
 来庁者本人を確認するための書類の提示。本人確認書類について

 

【手数料】
 1通 750円

 

【申請できる方】
 
(a) 請求する除籍等に記載されている方


  (b) 直系尊属・卑属(親子・祖父母・孫等)の方

   ただし、同一除籍及び改製原戸籍内に記載のない直系尊属・卑属の方は、その関係を証明できるものを提示してください。(本町にて確認できる場合は必要ありません)
 

  (c) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

  【請求書上明らかにする必要がある事項】

   (1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

   (2)権利または義務の内容の概要

   (3)権利行使または義務履行と除籍等の記載事項の利用と具体的な関係

 

  (d) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

   【請求書上明らかにする必要がある事項】

    (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

    (2)(1)で記載した機関への除籍等の提出を必要とする具体的な理由

 

(e) その他除籍等に記載された事項を利用する正当な理由がある方

  【請求書上明らかにする必要がある事項】

   (1)除籍等の記載事項を利用する具体的な目的

   (2)除籍等の記載事項を利用する具体的な方法

   (3)除籍等の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

  (a)~(e)の方が本人が第三者に依頼する場合は、委任状が必要です。

 

 

 また、第三者が戸籍に関する証明書を取得した場合、本人通知制度利用登録者には、証明書が交付された事を通知します。


 ※ 請求の際には、具体的な請求理由(使いみち)を明らかにしていただく場合があります。
 ※ 不当な目的による請求には応じられない場合があります。



【備考】
 郵送で請求することもできます。


 

本人確認書類

 戸籍や住民票などの証明書の不正取得を防ぐために戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から、戸籍や住民票などの証明書請求の際に、窓口に来られた方(郵送請求の場合は実際に請求された方)の本人確認を行うことが義務付けられました。
 つきましては、運転免許証や写真付き住基カードなどの本人確認書類の提示をお願いいたします。
 また、請求できる方についても制限されました。
 なお、偽りその他不正な手段によって証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。

本人確認書類(原本であり、請求時において有効であるものに限ります。)

 

書類について

本人確認できる書類

(1)1点で本人確認できる書類

運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真付き住基カード、旅券などの官公署が発行し顔写真付の免許証(※)など
(※)官公署が発行した写真つきの免許証
身体障害者手帳、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定書、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明証、動力操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書

(2)(1)の書類をお持ちでない場合は次の書類を2点

(A)を2点、または(A)を1点及び(B)を1点
(A)健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書)などの官公署が発行した資格証明書
(B)学生証(顔写真付)、法人が発行した身分証(顔写真付)など

 

※本人確認書類については、番号の控えや写しをとらせていただきますのでご了承ください。
※本人確認のため、窓口や電話で職員がお尋ねすることもありますのでご了承ください。

お問い合わせ

住民課
戸籍係
電話:088-672-5985
ファクシミリ:088-672-2533