子どもはぐくみ医療費助成事業について

2024年4月1日

子どもはぐくみ医療費助成事業は、子どもにかかる保険医療費の自己負担額を保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。板野町では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができるように、令和6年度から、対象の子どもが医療費の自己負担なしで病院などを受診できるよう制度改正しました。

 

対象者について

 

対象者は、次の要件をすべて満たしている子どもです。

・0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までに該当する子ども

・板野町に住民票がある子ども

・健康保険に加入している子ども

 

 

自己負担について

 

0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日まで、通院・入院ともに無料です

  (ただし、健康保険適用外の医療費や入院時の食事療養費、個室代などは対象外です)

  (令和6年3月診療分までは、高校生年齢に該当する方は1レセプト600円の自己負担が必要です)

 

 

受給者証発行手続きについて

 

出生または転入の際は、申請が必要です。下記の書類をご持参の上、申請を行ってください。

(必要なもの)

・対象者(子ども)の健康保険証または加入保険の内容がわかるもの

・対象者(子ども)および保護者のマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票

・申請手続きに来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

 

 

医療機関で受診する場合

 

医療機関の窓口に健康保険証またはマイナ保険証と子どもはぐくみ医療費受給者証を提示してください。

 

 

県外での受診時

 

県外の医療機関では受給者証が利用できないため、健康保険の一部負担金をお支払いいただき、

領収書、受給者証、振込口座番号がわかるもの、本人確認書類(運転免許証など)をご持参の上、

役場住民課まで払い戻し手続きにお越しください。

 

 

補装具等を作成した時

 

領収書、装着証明書、健康保険組合などからの払戻額がわかる書類、受給者証、振込口座番号がわかるもの、

本人確認書類(運転免許証など)をご持参の上、役場住民課まで払い戻し手続きにお越しください。

 

 

届け出が必要な場合

 

・住所や氏名の変更があった場合・・・・受給者証、本人確認書類(運転免許証など)

・保険証の内容に変更があった場合・・・健康保険証または加入保険の内容がわかるもの、

                   受給者証、本人確認書類(運転免許証など)

・受給者証の紛失、破損などの場合・・・本人確認書類(運転免許証など)

 

 

受給者証の有効期間について

 

・0歳から3歳誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)まで

・3歳誕生月の翌月(1日生まれの場合は当月)から18歳に達する日以後最初の3月31日まで

(有効期間は上記の2区分で設定されます。1年ごとの更新はありません)

(3歳到達時の更新は、自動更新です。新しい受給者証を郵送します)

 

お問い合わせ

住民課
住民課子どもはぐくみ医療係
電話:088-672-5984
ファクシミリ:088-672-2533