高齢者住宅改造促進事業

2011年5月17日

 高齢者が生活しやすくするための住宅改造を促進することにより、高齢者の生活の質的向上を図り、在宅での生活の継続を支援します。

■対象者

 日常生活で何らかの介助が必要な65歳以上の高齢者のいる世帯で、前年の所得が所得税非課税世帯の方。

■内容

 高齢者の方のために行う住宅改造(手すり、滑り止め等)で工事費90万円を限度額としてその3分の2(最高60万円まで)を助成します。ただし、一定の本人負担が必要です。

■注意事項

 この制度を利用しようとする場合は、事前にご相談ください。既に工事が始まっている場合や工事が完了してしまっている場合は助成の対象外となります。

 また、介護保険で要支援・要介護の認定を受けた方は、介護保険の住宅改修制度の事前相談を受けてもらいます。この場合90万円から介護保険の住宅改修費を控除します。

お問い合わせ

福祉保健課
電話:088-672-5986