助成制度等をご活用下さい!
下水道の普及を促進し、下水道の整備効果を早期に向上させるため、下水道の供用開始後3年以内に排水設備の改造工事を実施した方に対する助成制度を設け、また、当該改造工事に充てるために借り入れた資金に対する利子補給制度を設けましたので、ご活用下さい。 なお、詳細については、下記をご覧下さい。
下水道普及促進対策助成制度
1.助成金交付対象者(次のいずれにも該当する者) (1)排水設備の設置義務者 (2)供用開始後3年以内に改造工事を完了し、町の検査に合格した者 (3)国又は地方公共団体でない者
2.助成金の対象となる改造工事
(1)くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事
(2)既設の浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事
3.助成金額
対象改造工事 | 対象期間 | 金 額あ |
(1)くみ取便所を水洗便所に改造して接続 | 供用開始の日から3年以内 | 8万円 |
(2)既設の浄化槽を廃止して接続 | 供用開始の日から1年以内 | 8万円 |
供用開始の日から1年を超え3年以内 | 5万円 |
※改造工事費が助成金額に満たない場合は、1,000円未満を切り捨てたその額となります。
水洗便所改造資金利子補給制度
1.利子補給対象者(次のいずれにも該当する者)
(1)排水設備の設置義務者 (2)供用開始後3年以内に改造工事を実施しようとする者 (3)国又は地方公共団体、会社及びその他の法人でない者
2.助成金の対象となる改造工事 (1)くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事 (2)既設の浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事
3.利子補給の条件 借 入 先:町が指定する金融機関 対象借入額:改造工事1件につき100万円以内
利子補給額:借入利率の3.5%以内
補給の期間:借入資金の利子の支払いが始まった月から起算して36月以内