セーフティネット保証制度

2023年6月21日

1.セーフティネット保証制度とは

 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
 中小企業の方が、金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで、融資が受けやすくなる場合があります。
 この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、町の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、
ご注意ください)

※セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページよりご確認ください。              
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/

 

2.保証限度額

   (一般保証限度額)普通保証 2億円以内
            無担保保証 8,000万円以内
            無担保無保証人保証 1,250万円以内
              +
   (別枠保証限度額)普通保証 2億円以内
            無担保保証 8,000万円以内
            無担保無保証人保証 1,250万円以内

 

3.対象となる中小企業

第1号 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者

第2号 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者

第3号 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)

第4号 自然災害等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)

第5号 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)


イ-1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

【認定申請書書類 第5号(イ-1)の認定】
(1)認定申請書 第5号(イ―1)(93KB) 1部
(2)申請書(イー1)の添付書類(47KB) 1部
(3)最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が比較、証明できる書類 1部

 例:営業状況調書(18KB)
(4)指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
 (取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)

 

イ-2 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

【認定申請書書類 第5号(イ-2)の認定】
(1)認定申請書 第5号(イ-2)(91KB) 1部
(2)申請書(イー2)の添付書類(47KB) 1部
(3)最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が比較、証明できる書類 1部

 例:営業状況調書(18KB)
(4)指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
 (取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)

 

イ-3 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

【認定申請書書類 第5号(イ-3)の認定】
(1)認定申請書 第5号(イ―3)(99KB) 1部
(2)申請書(イー3)の添付書類(47KB) 1部
(3)最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が比較、証明できる書類 1部

 例:営業状況調書(18KB)
(4)指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
 (取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)

 

イ-4 新型コロナウイルスの影響を受けている場合。

【認定申請書書類 第5号(イ-4)の認定】

(1)認定申請書 第5号(イー4)(19KB)

(2)売上高推移表(13KB)

(3)指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
 (取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)

 

※新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた、年の同月と比較しても差し支えありません。

 

なお、本人以外の者が申請を行う場合は、委任状(12KB)を持参してください。

 

【認定申請書書類 第5号(ロ)(ハ)の認定】
 ※必要書類については、役場産業課までお問い合わせください。

第6号 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

第7号 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者

第8号 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

お問い合わせ

産業課
電話:088-672-5994