マイナンバー制度における独自利用事務の情報連携に係る届出について

2018年2月14日

独自利用事務とは

 

  板野町では、住民の方の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、マイナンバーを利用することができる事務を条例で規定しています。この条例で規定している事務のことを「独自利用事務」といいます。

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(pdf_77KB)

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 

板野町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

 

執行機関

届出

番号

独自利用事務の名称

町長

板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による子どもはぐくみ医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に関する事務であって規則で定めるもの

町長

板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者に限る)

町長

板野町子ども・子育て支援法施行細則による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長 板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)
町長 板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)

教育委員会

板野町子ども・子育て支援法施行細則による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

 

〈町長〉

 

【届出1】板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による子どもはぐくみ医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例等)(pdf)

      

【届出2】板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に関する事務であって規則で定めるもの

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱)(pdf)

 

【届出3】板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者に限る)

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例)(pdf)

 

【届出4】板野町子ども・子育て支援法施行細則による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町保育園設置及び管理に関する条例等)(pdf)

 

【届出5】板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例)(pdf)

 

【届出6】板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例)(pdf)

 

〈教育委員会〉

 

【届出1】板野町子ども・子育て支援法施行細則による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

      届出書(pdf)

      根拠規範(板野町立幼稚園学則等)(pdf)

 

 

 

お問い合わせ

総務課
電話:088-672-5980