森林の土地所有者の届出等について

2017年6月20日

 平成24年4月より、新たに森林の土地の所有者となった場合は、その旨の届出が義務づけられ(事後届け)、平成26年11月からは、場合により事前の届出(県への事前届け)が必要となりました。

また、条件や規模により国土利用計画法に基づく届出が必要となりますので、森林の所有者を変更する場合は、役場産業課までご相談をよろしくお願いします。

 

必要となる届出の種類 提出先 相 続 売買等1ha未満 売買等1ha以上 届出の期限
売買等による事前届出 県(東部農林) 必要 契約前90日
森林の土地所有者の届出 役場(産業課)          ひ必要 必要 必要 契約後90日
国土利用計画法の届出 役場(建設課) 必要 契約後14日

※売買等とは、売買、贈与、交換、譲渡、地上権設定等をいいます。

  なおな なあな

なお、このページでは森林の土地所有者の届出について、下記に詳細を記載してありますが、「売買等による事前届出」及び「国土利用計画法の届出」に係る詳細については、各提出先までお問い合わせ下さい。

 

【 届出の対象 】

   地域森林計画対象の民有林で、売買・相続・贈与などの理由に関わらず、新たに森林の土地の所有者となった場合

※地域森林計画対象の民有林かどうかは、届出後に町で確認します。

 

【 届出の期限 】

新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
※新たに森林の土地の所有者となった日とは、登記申請日や登記完了日ではなく、「売買等の契約により土地の引き渡しがあった日」や「相続開始の日」を指します。

 

【 届出書類 】

森林の土地の所有者届出書の他、下記の添付書類が必要となります。なお、届出書については、下記よりダウンロードが可能です。

   森林の土地の所有者届出書(PDF)
    [添付書類]
        (1)土地の位置を示す地図
   (2)登記申請書の写し
   (3)登記完了証の写し
   (4)届出の原因を証明する書面

お問い合わせ

産業課
電話:088-672-5994