伐採及び伐採後の造林の届出について
2022年4月1日
森林を伐採する場合などは、森林所有者等が伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することが義務づけられていますので、該当の方は、役場産業課まで届出をよろしくお願いします。
【 届出の対象 】
地域森林計画対象の森林(保安林を除く)で、開発面積が1ha未満であるもの
※開発面積が1ha以上の場合は、徳島県の林地開発許可が必要となる代わりに、伐採届けの提出は不要となります。
【 届出の期限 】
伐採を開始する日の30日~90日前
【 届出書類 】
伐採及び伐採後の造林届出書の他、下記の添付書類が必要となります。
なお、届出書については、下記よりダウンロードが可能です。
★伐採及び伐採後の造林届出書(PDF)
[添付書類]
(1)土地の位置を示す地図
(2)土地の所有者を示す登記関係書類の写し
(3)所有者以外が届出者の場合は、森林の立木を伐採する権原を有する証明
例:森林所有者と届出者との間で交わした伐採に係る承諾書など
(4)伐採後に森林以外の用途に供する場合は、目的が分かる計画書など