みつばちの飼育について
2024年5月15日
平成24年6月に養蜂振興法の一部が改正され、みつばちの飼育届の届出対象が、これまでの養蜂業者に加え、趣味でみつばちを飼育する場合にも拡大されましたので、該当の方は、役場産業課まで届出をよろしくお願いします。
なお、他の市町村で飼育している場合でも、住民票が板野町にある場合は、板野町への届出が必要となります。
【 届出の対象 】
養蜂業者 及び 趣味飼育者
※1群のみでも届出の対象となります。
【 届出の対象外となる場合 】
花粉勾配用
※養蜂業者以外の者が花粉受精用に必要な期間のみ飼育する場合は、届出は不要となりますが、花粉受精用でも通年飼育する場合は届出が必要です。
研 究 用
※密閉構造の飼育管理設備で、みつばちの飼育を行う場合に限ります。
【 届出書類 】
蜜蜂飼育届・変更届の他、巣箱等を設置する場所が他人の所有地である場合は、土地使用承諾書が必要となります。なお、届出書については、下記よりダウンロードが可能です。
養蜂業者がみつばちを転飼する場合は、みつばち転飼許可申請書を提出して下さい。