受益者分担金について

2017年6月15日

下水道が整備されると、家庭などから流される排水はすべて下水道管を通して排除されるため、汚水のよどみが無くなり、害虫や嫌な臭いの発生を防ぐことができるなど、生活環境や地域環境が良くなります。                                                                               しかし、下水道は誰もが利用できる道路や公園などとは違い、利用できるのは下水道が整備された地域の方に限られてしまいます。                                                        このため、下水道が整備されることで利益を受ける地区の方に、下水道加入時に、受益者分担金として建設費の一部について負担をお願いすることとしました。


1.受益者とは

下水道が使用できるようになった地域の土地の所有者が受益者となります。

なお、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合は、どちらかを受益者と決めていただきます。  

 

2.受益者の申告から分担金の納付まで

下水道加入時(排水設備工事時)に、「排水設備新設等計画確認書」と「下水道事業受益者申告書」を提出していただきます。                                                    上記の申告書を提出後、町から「下水道事業受益者分担金決定通知書」を交付し、あわせて納付書を発行しますので、受益者分担金の納付をお願いします。

 

3.受益者分担金の額

土地の広さに関係なく1戸当たり3万円

 

4.納付回数

下水道に加入する際に一括で納めて下さい

 

5.納付期限

申請日から約2週間後を納付期限とします

 

6.受益者分担金の減免と徴収猶予

減免対象:学校・警察などの公用用地、生活保護受給者など

徴収猶予:係争地、災害等により分担金の納付が困難な者

※対象範囲や申請方法など、詳しくは、役場下水道課までお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

下水道課
電話:(088)672-5993