農地の権利移動(農地法第3条申請)について
2023年9月12日
耕作を目的として、農地の所有権を移転または賃貸借等を設定する場合は、農業委員会の許可が必要となりますので、該当の方は、農業委員会まで申請をお願いします。
なお、農地の権利を取得する場合に必要な下限面積要件(取得後の耕作面積が40アール以上)は、法改正により令和5年4月1日より廃止されました。
ただし、その他の「全部耕作要件」「地域調和要件」「農作業常時従事要件」等は引き続き継続されています。このため農地の権利を取得しようとする者が「農業者であること」の要件は変わりませんので、ご留意ください。
また、相続による所有権の移転については、農業委員会の許可は不要ですが、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要となりますので、該当の方は、農業委員会まで届出をお願いします。
【 受付期間・締切日 】
随時受付・毎月10日
【 申請書類 】
[添付書類]
(1)※個人の場合 → 農地法第3条の規定による許可申請書(別添:個人)(125KB)
※法人の場合 →農地法第3条の規定による許可申請書(別添:法人)(200KB)
(2)土地の登記簿謄本 (法務局にて取得)
(3)現況写真 (全体が確認できる写真)
(4)土地取得者の住民票謄本(住民課で取得)
(5)公図の写し (法務局にて取得)
(6)位置図 (住宅地図等で可)
(7)※農業者年金受給者 → 賃・使用貸借契約書の写し
(8)※町外の方が購入する場合 → 耕作証明書,通作経路図
【 相続による届出 】