農地の転用(農地法第4条・第5条申請)について
農地等を宅地や農業用施設等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林など、農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会の許可が必要となりますので、該当の方は、農業委員会まで申請をお願いします。
農地法第4条:自分の農地を宅地等に転用する場合
農地法第5条:自分以外の農地を宅地等に転用する場合
【 申請書類 】
[添付書類]
(1)申請地の登記簿謄本(法務局にて取得)
(2)事業計画書
※資材置場以外の場合 → 様式第21号(28KB)
※資材置場の場合 → 様式第21号の2(36KB)
(3)現況写真 (全体が確認できる写真)
(4)土地利用計画図 (建物等の配置図及び取水・排水計画図[縮尺図])
(5)資金証明書 (借入証明書又は融資証明書を金融機関で発行)
※自己資金の場合は、金融機関の残高証明書
※他人名義の資金証明書の場合は、その者の承諾書
(6)公図の写し[14条]、地籍図面等(法務局で取得)
(7)位置及び見取り図(住宅地図等で可)
[場合により添付すべき書類]
(8)法人の定款若しくは
法人登記事項証明書 (転用者が法人の場合)
(9)早期転用理由書 (農地取得後3年以内の転用の場合)
(10)土地改良区の意見書 (改良区の区域に含まれる場合 参考様式(531KB))
(11)建物平面図 (転用申請に建物を建築する場合)
(12)始末書又は経過理由書 (許可前に事業着手している場合)
(13)土地造成計画図 (造成を伴う事業計画である場合)
(14)関係する土地の登記簿謄本(農地以外の土地を併せて利用する場合)
(15)その他 (賃貸借契約等の場合)
【 工事完了証明に係る届出 】
転用目的に係る工事終了後、遅滞なく工事完了証明願いを農業委員会まで提出して下さい。