農地の転用(農地法第4条・第5条申請)について

2022年4月5日

 農地等を宅地や農業用施設等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林など、農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会の許可が必要となりますので、該当の方は、農業委員会まで申請をお願いします。

   農地法第4条:自分の農地を宅地等に転用する場合

   農地法第5条:自分以外の農地を宅地等に転用する場合

 

【 申請書類 】

   農地法第4条の規定による許可申請書(65KB)

   農地法第5条の規定による許可申請書(70KB)

 

  [添付書類]

   (1)申請地の登記簿謄本(法務局にて取得)

   (2)事業計画書

    ※資材置場以外の場合 → 様式第21号(28KB)

    ※資材置場の場合 → 様式第21号の2(36KB)

   (3)現況写真    (全体が確認できる写真)

   (4)土地利用計画図 (建物等の配置図及び取水・排水計画図[縮尺図])

   (5)資金証明書   (借入証明書又は融資証明書を金融機関で発行)

    ※自己資金の場合は、金融機関の残高証明書

    ※他人名義の資金証明書の場合は、その者の承諾書

   (6)公図の写し[14条]、地籍図面等(法務局で取得)

   (7)位置及び見取り図(住宅地図等で可)

 

  [場合により添付すべき書類]

   (8)法人の定款若しくは

     法人登記事項証明書    (転用者が法人の場合)

   (9)早期転用理由書     (農地取得後3年以内の転用の場合)

   (10)土地改良区の意見書   (改良区の区域に含まれる場合 参考様式(531KB)

   (11)建物平面図       (転用申請に建物を建築する場合)

   (12)始末書又は経過理由書  (許可前に事業着手している場合)

   (13)土地造成計画図     (造成を伴う事業計画である場合)

   (14)関係する土地の登記簿謄本(農地以外の土地を併せて利用する場合)

   (15)その他                      (賃貸借契約等の場合)

 

【 工事完了証明に係る届出 】

 転用目的に係る工事終了後、遅滞なく工事完了証明願いを農業委員会まで提出して下さい。

   農地法第4・5条許可に伴う工事完了証明願(46KB)

お問い合わせ

農業委員会
電話:088-672-5995