後期高齢者医療制度について

2024年3月1日

〇後期高齢者医療制度のポイント

 1.75歳以上の方(一定の障害があると認定された方は65歳以上)が対象です。

 2.制度の運営は徳島県後期高齢者医療広域連合が行います。

 3.医療費の自己負担は一般1の方は1割、一定以上所得のある方(一般2)は2割、

   現役並み所得のある方は3割です。

 4.一人ひとりが共通のルールにより保険料を支払います。

 5.お医者さんにかかるときの医療や給付は今までと同じです。

 

〇被保険者

 後期高齢者医療制度では、広域連合の区域内に住所を有している人のうち、次の人が被保険者となります。

 (1)75歳以上の人

 (2)65~74歳の人であって、一定の障害の状態にあるという認定を受けた人

 

〇運営主体 

 県内のすべての市町村が加入する「徳島県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)」が運営主体となります。

 広域連合は、保険料の決定や健康診査の実施などを行います。

 役場は、保険証の引渡しや交付、保険料の徴収、各種申請の受付などを行います。

 

〇医療費の自己負担

 医療機関での自己負担割合は、前年の所得に基づいて決定されます。

(1)一般1の方・・・1割負担

(2)一定以上所得のある方(一般2)・・・2割負担

(3)現役並み所得のある方・・・3割負担

 

〇保険料の決まり方

 保険料は、広域連合内で算定され、国保の被保険者や被用者保険の被扶養者であった方も含め、後期高齢者医療制度に加入した方は全員納めることになっています。

 保険料は、以下の計算式で決定されます。

 「保険料=均等割額+所得割額」

 ※均等割額・・・広域連合内で同じ額を被保険者全員が納めます

  所得割額・・・被保険者の所得に応じて計算されます

 

〇医療機関での受診

 今までの保険証と同じように、病院などの窓口で被保険者証を提示して下さい。

 被保険者証を提示できない場合、一旦、全額負担して頂く事になります。

 また、入院時や高額な治療を受ける際には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示を求められる事があります。

 マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。

 

 

◎参考URL

徳島県後期高齢者医療広域連合 ( https://www.koukikourei-tokushima.jp/ )

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984