国民健康保険税の賦課

2017年8月3日

 国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などに充てられる大切な財源です。

 納期内納付にご協力ください。

 

 

 国民健康保険税の決め方


 国民健康保険税は、年度(4月から翌年3月までの12か月分)単位で計算します。

 ただし、年度途中で異動(社会保険等の脱退・加入、転出入、出生、死亡等)があった場合は、月割りで再計算してお知らせします。

 

 

 国民健康保険税の納税義務者


 国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方となります。加入者一人ひとりが納税義務者となるのではありません。

 世帯主が国保の加入者ではない場合でも、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主は納税の義務を負うことになります。

 このような国保の加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」といいます。

 納税通知書や更正決定通知などの全ての通知は、世帯主または擬制世帯主あてに送付されます。

 

 

 国民健康保険税の課税額


 国民健康保険税の課税額は、次の3つの税額の合算額となっています。

医療給付費分(医療分)】

 その年度に予想される医療費から、加入者が病院などで支払う一部負担金と、国などからの補助金を差し引いた残りの額を、国民健康保険税の医療給付費分として徴収するものです。

後期高齢者支援金分(支援金分)】

 75歳以上の方が全員加入する「後期高齢者医療制度」に係る医療費の一部について、0歳から74歳までの皆さんからの支援として、ご負担いただくものです。

介護納付金分(介護分)】

 40歳から64歳までの方は介護保険の第2号被保険者となり、その介護保険料については加入している医療保険者が医療分や支援金分とあわせて徴収することとなっています。

 国民健康保険でも40歳から64歳までの加入者は、介護保険料に相当する介護納付金分を、医療分や支援金分とあわせて納めていただきます。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983