国民健康保険税の税率、計算等
国民健康保険税の税率等
板野町の国民健康保険税の税率等は、下表のとおりです。
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
所得割率 | 8.7% | 3.2% | 2.7% |
資産割率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
均等割額 | 31,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
平等割額 | 28,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
*令和7年度課税分については、介護納付金分の賦課限度額は据え置きとなっております。
国民健康保険法の改正により、平成30年度から徳島県が財政運営の責任主体となりました。
「徳島県国民健康保険運営方針」において、「資産割」廃止による3方式移行に伴い、資産割を段階的に縮小し、令和6年度から、「資産割」が廃止となりました。
加入者数や所得状況等に変更がない場合でも、保険税が増減することがありますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
国民健康保険税の計算
国民健康保険税は、世帯ごとに計算して課税されます。
その税額は『医療給付費分』、『後期高齢者支援金分』、『介護納付金分(40歳から64歳までの方のみ)』それぞれについて、次の3つの区分に応じて算出した額の合計額となります。
1.所得割額
国保加入者それぞれの前年中の所得に基づき計算します。
(前年中の所得金額 - 基礎控除43万円)× 所得割率
※「前年中の所得金額」は、前年中の総所得金額および山林所得等(退職所得を除き、分離課税の譲渡所得金額等を含む。)となります。
2.資産割額 → 廃止(令和6年度~)
3.均等割額
国保加入者の人数に基づき計算します。
被保険者数 × 均等割額
令和4年度から未就学児の均等割額(軽減対象者は軽減後の均等割額)が5割軽減されます。
※対象者は自動計算されますので、申請の必要はありません。
4.平等割額
国保加入者のいる世帯に対して計算されます。
賦課限度額
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分には、それぞれ課税の上限額が設定されており、計算の結果、算出税額が上限額を上回った世帯については、賦課限度額までの課税となります。
賦課期日
国民健康保険税の賦課期日は、4月1日です。
過年度分の国民健康保険税について
国民健康保険税は、年度(4月から翌年3月)ごとに計算されます。
たとえば、1月に国民健康保険に加入しなければならなかったのに、4月以降に届け出た場合、1月から3月までの分の国民健康保険税は、4月以降の国民健康保険税(現年度分)とは別に計算し課税されます。これを「過年度分国民健康保険税」といいます。
加入者の年齢が40歳・65歳・75歳となる年度の保険税の計算について
1.年度途中に40歳となる加入者がいる場合の国民健康保険税
40歳となった月から、介護保険の第2号被保険者に該当するため、これまでの国民健康保険税に介護納付金分が加算されます。
40歳となった翌月(誕生日が1日の方は、その月)に税額の更正通知書が送付されますので、同封の納付書または口座振替の方法により、国民健康保険税を納めていただきます。
2.年度途中に65歳となる加入者がいる場合の国民健康保険税
65歳となった月から、介護保険の第1号被保険者に該当し、介護保険料が国民健康保険税とは別に課されるため、国民健康保険税に介護納付金分がかからなくなります。
7月に送付する、年度当初の納税通知書には、65歳となる月以降の介護納付金分をあらかじめ除外して計算しています。
3.年度途中に75歳となる加入者がいる場合の国民健康保険税
75歳となった月から、後期高齢者医療制度へ移行するため、国健康保険税の資格を喪失します。
7月に送付する、年度当初の納税通知書には、75歳となる月以降の後期高齢者支援金分をあらかじめ除外して計算しています。
〇特定世帯になると、国民健康保険税が減額になる場合があります
後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の加入者が一人の世帯(特定世帯)になると、平等割額が軽減されます。
特定世帯となり国民健康保険税が減額されると、75歳となった翌月に税額の更正通知が送付されます。