国民健康保険税の軽減

2020年6月29日

 低所得者に対する国民健康保険税の軽減


 前年中の所得が一定基準以下の世帯については、均等割額と平等割額が7割・5割・2割に軽減される制度があります。

 ただし、世帯主を含む加入者全員(16歳以上)が所得の申告をされていないと軽減の対象となりませんので、必ず所得の申告をお願いします。

 収入のない方、非課税の収入(遺族年金など)のみの方、1月1日現在に板野町に住所のない方の扶養となっている方は、その旨の申告をしていただく必要があります。

軽減割合 対象となる所得の基準
7割 世帯の総所得額(※1)が43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)}以下の世帯
5割 世帯の総所得額が43万円+(29.5万円 × 加入者数(※3) )+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
2割 世帯の総所得額が43万円+(54.5万円 × 加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

 ※1 世帯の総所得額には加入者全員の所得に加えて、擬制世帯主および特定同一世帯所属者の所得も含まれます。

 ※2 一定の給与所得者(所得収入55万円超)、公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は110万円超)を受ける者

 ※3 加入者数は、国保加入者に特定同一世帯所属者(国民健康保険に加入したまま75歳となって後期高齢者医療制度へ移行し、その後も継続して同一の世帯に属する方)も含みます。

 *令和3年度課税分から、軽減判定所得基準額が {10万円×(給与所得者等の数ー1)} 分が拡大されました。

 *令和6年度課税分から、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得基準額が引き上げられました。

 

 非自発的離職者等に対する国民健康保険税の軽減


 勤務先の倒産や解雇、雇止めなどによりやむを得ず離職をされた国民健康保険加入者は、申請をすることにより一定のあいだ国民健康保険税のうち所得割額にかかる部分の軽減を受けることができます。

 1.対象者

   以下の要件のすべてを満たす方

   ・国民健康保険に加入している方、または社会保険等を脱退して国民健康保険に加入される方

   ・勤務先の倒産や解雇、雇止めなどの理由により離職された方

   ・離職日時点で65歳未満の方

   ・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方

  〇特定受給資格者とは

    勤務先の倒産、解雇などの事業主都合により失業した方のことをいいます。

    雇用保険受給資格者証の「離職理由」の欄に、次のいずれかの番号が記載されている方。

    ・11 解雇

    ・12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

    ・21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)

    ・22 雇止め(雇用期間3年未満契約更新明示あり)

    ・31 事業主からの働きかけ等による正当な理由のある自己都合退職

    ・32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

  〇特定理由離職者とは

    期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該更新を希望したにもかかわらず雇止めなどにより失業した方のことをいいます。

    雇用保険受給資格者証の「離職理由」の欄に、次のいずれかの番号が記載されている方。

    ・23 契約期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)

    ・33 正当な理由のある自己都合退職

    ・34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 2.軽減額

   対象者の前年中の給与所得を100分の30として、所得割額を算定します。

   ※ 給与以外の所得は対象外

 3.軽減期間

   離職日の翌日から翌年度末まで

   ※ 国民健康保険に加入中は途中で再就職しても引き続き軽減措置の対象となりますが、勤務先の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した時点で終了します。

   ※ 適用期間中に65歳となった場合でも、失業軽減の対象期間中であれば軽減措置は継続されます。

 4.申請方法

   「雇用保険受給資格者証」と印かんを持参され、役場住民課国民健康保険係の窓口で申請してください。

 

 

 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減


 75歳となった方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。

 国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することなどにより、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないような措置を設けています。

 1.特定同一世帯所属者のいる世帯に係る軽減(申請不要)

  〇特定同一世帯所属者とは

    国民健康保険に加入したまま75歳となることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、「特定同一世帯所属者」といいます。

    特定同一世帯所属者のいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。

    なお、特定同一世帯所属者となった以後に世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は特定同一世帯所属者の資格が喪失となるため、軽減措置も終了します。

  〇特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて保険税の軽減判定を行います

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保加入者が減少したとしても、国保から移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得の世帯に対する保険税の軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置が受けられます。

  〇特定世帯および特定継続世帯の平等割額の軽減

 特定同一世帯所属者となったことにより国保加入者が一人となる世帯は、特定同一世帯所属者となった月から5年間「特定世帯」として平等割額が2分の1軽減されます。

 また、5年経過後は、その後3年間「特定継続世帯」として平等割額が4分の1軽減されます。

 2.社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)に係る軽減

 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から新たに国民健康保険の被保険者となった65歳から74歳の方(旧被扶養者)は、申請により国民健康保険税について次の軽減措置が受けられます。

1)旧被扶養者に係る所得割額および資産割額が免除になります。

2)旧被扶養者に係る均等割額が半額になります(一定基準以下の所得による5割以上の軽減対象者を除く)。

3)旧被扶養者のみで構成される世帯(擬制世帯主を含む)の場合は、平等割額が半額になります(一定基準以下の所得による5割以上の軽減対象者を除く)。

 社会保険等から交付される「資格喪失証明書」など社会保険等の被扶養者であったことを証明する書類と印かんを持参され、役場住民課国民健康保険係の窓口で申請してください。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983