所得の申告は忘れずに

2017年11月8日

 収入のない方や非課税収入のみの方も所得の申告を!


 国民健康保険税の所得割は、前年の所得をもとに計算されます。

 所得の申告をしていないと、税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定などが正確に行えませんので、必ず申告をしてください。

 収入のない方や非課税収入(障害年金や遺族年金など)のみの方についても、所得の申告が必要です。

 

 ※ 申告の必要がない方

・税務署で確定申告をした方

・役場で住民税申告をした方

・給与所得のみで給与支払報告書が会社等から役場に提出されている方

・公的年金以外に所得がない場合で、公的年金支払報告書が役場に提出されている方

・申告をした方の扶養となっている方

 

 ※ 所得の申告をしていない国保加入者がいると・・・

〇申告をしていれば国民健康保険税の軽減を受けられる場合でも、軽減措置が適用されません。

〇高額療養費の算定においては世帯の所得に応じた限度額が設定されていますが、最も高い限度額で算定されます。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983