国民健康保険税の納付方法と納期
納税通知書
国民健康保険税の税額は毎年7月に決定し、世帯主に対して納税通知書を送付します。
7月以降、加入や脱退もしくは所得の申告などにより税額に変更が生じた場合は、届出のあった月の翌月中旬に税額を変更した新しい納税通知書を送付します。
納付方法
納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
納税通知書に記載の方法により納めてください。
1.普通徴収
納付書または口座振替による納付
納付書で納める場合は、板野町指定金融機関・コンビニエンスストア・板野町役場出納室窓口に納付書をお持ちになり、お支払いください。
口座振替のお申し込みは、下記の金融機関などに納税通知書または納付書、預貯金通帳、通帳のお届け印をお持ちのうえ、金融機関などの窓口に備え付けの「板野町税口座振替依頼書」でお申し込みください。
〇納税は、簡単で便利な口座振替をご利用ください
口座振替にすると、納期ごとに指定された口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れの心配がありません。また、納期のたびに金融機関などに行く必要がなくなり、忙しい人や不在がちな人に便利ですし、現金を持ち歩く必要もないので、とても安心です。
口座振替は、一度手続きをすれば、翌年度からは自動的に継続されますので、簡単・便利で安心な口座振替をおすすめします。
【依頼書備付け金融機関など】
〇阿波銀行板野支店 〇徳島大正銀行板野支店 〇四国銀行藍住支店
〇徳島県農協板野支店 〇板野郵便局 〇徳島信用金庫藍住支店
2.特別徴収
年金からの天引きによる納付
下記の条件をすべて満たす世帯の方は国民健康保険税が原則として、世帯主の年金から差し引いて納めていただく特別徴収となります。
1)世帯主が国民健康保険に加入している
2)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
3)世帯主の年金受給額が年間18万円以上
4)世帯主の介護保険料が特別徴収の対象となっている
5)国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下
〇仮徴収と本徴収
特別徴収は、年金の受給月に合わせて、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
特別徴収のうち、4月・6月・8月の年金からの徴収を「仮徴収」といいます。
前年の所得が確定する6月以降でなければ1年度分の保険税の決定ができないため、前年度の2月分と同じ税額を ”仮の税額” として年金から徴収します。新たに特別徴収が開始される方の場合は、前年度の保険税額をもとに仮に算定された保険税額を年金から徴収します。
7月に保険税額が決定した後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を「本徴収」といいます。
本徴収では、7月に確定する年間の保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。本徴収から新たに特別徴収となる方の場合は、7月に確定する年間の保険税額を7月から9月までは普通徴収により納めていただき、10月・12月・翌年2月に残りの税額が特別徴収として年金から徴収されます。
〇8月分の特別徴収額の変更について
4月・6月・8月に支給される年金からの特別徴収(仮徴収)は、前年度の国民健康保険税額をもとに、仮に算定された額を保険税として徴収します。
10月以降の年金からの特別徴収(本徴収)は、7月に確定する年間の保険税額から仮徴収された額を差し引いた額を振り分けて徴収します。
ただし仮徴収と本徴収の額に大きな差異が見込まれる世帯については、差額をできるだけ少なくするために8月の仮徴収額を変更することがあります。
〇特別徴収対象者への通知
新たに特別徴収の対象者となることが見込まれる方については、およそ3か月前に、年金からの徴収が開始されることについて通知をお送りしています。
〇特別徴収から普通徴収になる場合
特別徴収の対象者であっても、次のような場合には普通徴収に切り替わります。
1)年金支給停止などで、天引きができない場合
2)国民健康保険税の納税通知書を送付したあと、税額に変更が生じた場合
普通徴収に切り替わった場合は、年金から天引きされたあとの残額について、後日お送りする納税通知書により納めていただきます。
〇特別徴収を希望されない場合
特別徴収を希望されない方は、申出により普通徴収(口座振替)による納付に変更することができます。
1)金融機関などで口座振替の申込みをしてください。(すでに手続き済みの方は2へ)
【必要なもの】 預貯金通帳、届出印
2)役場税務課にて「納付方法変更申出書」を提出してください。
【必要なもの】 保険証、印かん、口座振替依頼書ご本人控(1で申込みされた方)
※ 国民健康保険税に滞納のない方が対象です。
※ 残高不足で引落し不能などにより滞納となった場合には、特別徴収に変更となる場合があります。
〇年度中に世帯主が75歳となる場合
年度中に世帯主が75歳となり、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。7月から普通徴収により納めていただくこととなります。
納期
普通徴収(納付書納付・口座振替)の納期は、令和4年度より年8回となりました。各納期限は次のとおりです。
納付書の方には、7月に1年間分の納付書をまとめて送付しますので、納期ごとに納めていただくこととなります。まとめて納めていただくことも可能ですが、前納報奨金はつきませんのでご了承ください。
口座振替の方は、各納期限日ごとに(全期一括をご指定の方は第1期納期限日に全額)口座から引き落とされます。
期別 | 納期限 |
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月31日 |
第8期 | 2月末日 |
※納期ごとの税額は、年間の税額を8回に振り分けたもので、その月の1か月分の税額ではありません。
納付が困難な場合
〇納税相談を受けてください
事情があり納期限内に国民健康保険税が納められない場合は、分割納付や納税猶予などの措置を受けられる場合があります。役場税務課で受け付けていますので、お早めにご相談ください。
〇国民健康保険税の減免を受けられる場合があります
以下の理由により国民健康保険税の納付が困難となった場合は、納期限の7日前までに減免の申請を行うことで、国民健康保険税が減額または免除されることがあります。
- 事業の休廃止、失業などにより、前年に比べその年の収入が著しく減少したために、生活が困難となった方
- 疾病、負傷により、前年に比べその年の収入が著しく減少したために、生活が困難となった方
- 震災、風水害などの災害により、資産に重大な損害が生じたなどの特別な事情がある方