退職者医療制度
2017年11月8日
会社などを退職し、老齢(退職)年金を受給している人とその家族は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度に該当することが判明した場合は適用となり、65歳到達までは資格が継続します。
退職者医療制度に該当する人
〇退職者本人
国民健康保険に加入している64歳以下の人で、厚生年金や船員保険、各種共済組合から老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受給していて、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入している人
〇被扶養者
国民健康保険に加入している64歳以下の人で、退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)および三親等内の親族であり、退職被保険者本人と同世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持されている人
※年間収入が一定基準を超えている人は、被扶養者になれません。この場合は、退職者医療制度でなく、一般の国保加入者となります。
届出
退職者医療制度への加入資格は、年金受給権が発生した日から適用となります。
国保加入時に、健康保険等の離脱証明書といっしょに年金証書を持参し、役場住民課の国保担当窓口に届出をしてください。
また、被扶養者に該当すると思われる方は、保険証を持参し、担当窓口に届出をしてください。