国民健康保険税を滞納すると

2017年11月8日

 特別な事情もなく国民健康保険税を滞納し、納付・納税相談などにも応じない場合は、以下のような措置がとられます。

 保険税の納め忘れには、ご注意ください。

 

 

 督促や訪問徴収


 納期限までに国民健康保険税が納付されない場合、督促状を送付します。

 滞納が続くと、電話や文書による催告も行います。また、直接ご自宅まで訪問徴収に伺う場合もあります。

 納期限を過ぎると延滞金を徴収される場合があります。

 

 

 保険証の返還


 督促が行われた後でも国民健康保険税を納めない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。さらに滞納を続け、納期限から1年以上が過ぎるようであれば、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。

 

  〇短期被保険者証

 保険証の有効期間が短くなるので、頻繁に更新手続きを行う必要があります。

 

  〇被保険者資格証明書

 国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。被保険者資格証明書を提示して医療機関などで医療を受ける場合は、その医療費について全額をお支払いいただくことになります。

 

※ お支払いいただいた医療費は、後日、申請により保険者負担分について払い戻しを受けることができます。

 

 

 給付の制限


 国民健康保険税の滞納が納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付(高額療養費など)の全部または一部を差し止める場合があります。また、保険給付の全部または一部を、滞納している国民健康保険税に充てることがあります。

 

 

 滞納処分


 国民健康保険税を長期間滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。

 

 

 納税相談を受けてください


 事情があり納期限内に国民健康保険税が納められない場合は、分割納付や納税猶予などの措置を受けられる場合があります。

 役場税務課で受け付けていますので、お早めにご相談ください。

 

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983