口座振替制度
町税等の納付は口座振替が便利です!
あなたの指定した金融機関やゆうちょ銀行の口座から、町税等を自動的に振替納付できる便利な制度です。
ぜひ、ご活用ください。
・便利です!・・・納期ごとに金融機関などへお出かけいただく手間がなくなります。
・確実です!・・・うっかり納め忘れることがなくなります。
・安全です!・・・納税のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
口座振替できる町税等
・町県民税(普通徴収分)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税(普通徴収分)
・介護保険料(普通徴収分)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
<ご注意ください>
金融機関から板野町へ振替済みの通知があるまで振替日から1週間ほどかかります。口座振替後、一週間以内に納税証明書を請求される場合は、お手数ですが振替が記帳された通帳をご持参ください。
特に軽自動車税(種別割)について、振替日から1週間以内に車検等のために納税証明書が必要な方はご注意ください。
利用できる金融機関など
・全国で振替ができる銀行
阿波銀行 徳島大正銀行 四国銀行 徳島信用金庫
・農業協同組合
板野郡農業協同組合
・ゆうちょ銀行(郵便局)
全国のゆうちょ銀行(郵便局)
申込方法
次のどちらかの方法により申し込んでください。
金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での申込み
●各納期月10日までに、金融機関・郵便局の窓口でお申し込みください。
●通帳・通帳届出印・最新の納税通知書を持参してください。
●町内の金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)および四国銀行藍住支店・徳島信用金庫藍住支店には、依頼書を備え付けてあります。
※町外の金融機関(四国銀行藍住支店・徳島信用金庫藍住支店を除く)・ゆうちょ銀行(郵便局)には、口座振替依頼書がありません。
町外の金融機関(四国銀行藍住支店・徳島信用金庫藍住支店は除く)・ゆうちょ銀行(郵便局)で申し込む場合は、役場税務課までご連絡ください。
郵送による申込み
下記の申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、各納期月15日(ゆうちょ銀行を希望の場合は前月15日)必着で、役場税務課へ郵送してください。
提出用封筒についても、下記様式をダウンロードしてご利用ください。
ダウンロード様式
☆ダウンロード依頼書における申請の留意点
用紙について
〇大きさ:日本工業規格A4版(拡大・縮小印刷をしていないこと)
〇紙 色:表裏とも白色
〇紙 質:一般的なコピー用紙または再生紙(感熱紙・ロール紙は不可)
記入について
〇依頼書は黒色で印刷してください。
〇納付義務者、住所、口座名義人(フリガナ含む)、口座番号などの記載事項は、必ず手書きで記入してください(パソコンなどによる印字は不可)。
〇黒ボールペンなどで記入してください(鉛筆は不可)。
〇押印欄には口座届出印を鮮明に捺印してください。
〇依頼書の記載内容を改ざんしないこと、またはされていないこと。
提出について
〇ダウンロード依頼書は、役場税務課への郵送専用です。直接金融機関等の窓口提出はできません。
役場税務課にご持参された場合に限り、窓口受付が可能です。
〇提出用封筒は、黒色で印刷後、封筒部分を切り取り、のりしろにのりをつけて作成してください。
〇押印もれ、記入もれがないかよく確かめて、用紙を郵送してください。
〇Eメールでのお申し込みは受付できません。
〇切手代はご負担ください。
提出先
〒779-0192
徳島県板野郡板野町吹田字町南22番地2
板野町役場 税務課 収納係
「町税預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出する際の注意点
●国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。国民健康保険税の口座振替を希望する場合は、納付義務者の欄に世帯主の氏名を記入してください。
●固定資産税の本人分と共有(代表者)分の納税通知書がある方で、ダウンロード依頼書により申し込む場合はそれぞれに依頼書を提出してください。
●共有で資産をお持ちの固定資産税については、共有者の名義や持分を変更すると、次年度の口座振替は自動的に停止いたします。引き続き口座振替をご希望の場合は、再度お申し込みが必要となります。
●固定資産の所有者が死亡し、その相続人の口座から固定資産税の口座振替を希望する場合、納税義務者欄には死亡した所有者の氏名を記入してください。
●固定資産の所有者が死亡されても、相続人が役場税務課に「相続人代表指定届」を提出するなど翌年度の納税義務者が変更されるまでは、その年度は死亡された所有者が引き続き固定資産税の納税義務者となります。
●納付方法(全期前納または期別)の指定がない場合は、期別納付とします。
●口座振替を一度お申し込みいただくと、原則として次年度以降も継続します。依頼内容を変更したい場合は「変更届」を、解約したい場合は「解約届」を提出してください。
●納税義務者と振替口座の名義人が異なっていても振替できます。
●軽自動車税(種別割)は、納税義務者が所有するすべての車両が対象となり、車両の指定はできません。
●納期限を過ぎた町税等および特別徴収の町税等はお取り扱いできません。
振替方法
〇全期一括振替(第1期の納期限日に、年税額全額を振替)
〇期別振替(各期の納期限日に、期別税額を振替)
振替の開始
できるだけ早く開始できるように処理しますが、年度末など混雑する場合には口座データを登録するために、依頼書の提出から振替開始までに1ヶ月程度かかる場合があります。
ダウンロード依頼書による申込みの場合、記載内容の不備等により金融機関で不承認となったときは、再度依頼書を提出していただくこととなりますので、依頼書の記入には十分ご留意ください。
振替日
〇全期一括振替・・・各税等の第1期の納期限日
〇期別振替 ・・・各税等の各期の納期限日(末日または指定日)
※納期限日が土日祝日の場合は、その翌営業日の振替となります。
※振替日の前日までに、指定口座の残高をご確認ください。
振替できなかったとき
残高不足などにより振替できなかった場合、翌月15日に再振替をいたします。今一度、指定口座の残高をご確認ください。
※全期一括納付の方で振替ができなかった場合、翌月15日に第1期分の税額を再振替し、その年度の2期以降は期別振替となります。(固定資産税の前納報奨金もつきませんので、ご了承ください)
なお、翌年度以降は、全期一括納付に戻ります。