個人町県民税(住民税)
町県民税は、町民税と県民税を合わせたもので、住民税とも呼ばれます。
住民税は、その年の1月1日現在に住所のある市町村で課税される税金で、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず均等に一定額で課税される「均等割」との合計額となります。
町県民税を納める方(納税義務者)
賦課期日(1月1日)現在、板野町に居住している方。
町県民税が課税されない方
1.均等割も所得割も課税されない方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
2.均等割が課税されない方
前年の合計所得金額が下記以下の方
・扶養親族等のいない場合 : 28万円以下+10万円
・扶養親族等のいる場合 : 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族等)+16万8千円+10万円
3.所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が下記以下の方
・扶養親族等のいない場合 : 35万円以下+10万円
・扶養親族等のいる場合 : 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族等)+32万円+10万円
税率
1.均等割
| 町民税 | 県民税 | 合計 |
| 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
2.所得割
| 町民税 | 県民税 | 合計 |
| 6% | 4% | 10% |
3.森林環境税
| 個人住民税均等割と併せて課税 |
| 1,000円 |
税額の計算方法
総合課税の町県民税
1) 収入金額 ー 必要経費等 ー 所得控除額 = 課税総所得金額(千円未満切捨て)
2) 課税総所得金額 × 所得割の税率 = 所得割合計額
3) 所得割合計額 ー 調整控除額 ー 税額控除額 = 差引所得割額(百円未満切捨て)
4) 差引所得割額 + 均等割額 = 町県民税額
※退職所得、土地等および株式等の譲渡所得については、別計算(分離課税)となります。
納付方法
町県民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、そのいずれかにより納めていただくこととなります。
1.普通徴収
事業所得者などの町県民税は、毎年6月中旬に納税通知書を送付します。
原則として年4回(6月、8月、10月、1月)の納期に分けて、納付書または口座振替で納めていただく方法です。
納付書で納める場合は、板野町指定金融機関・コンビニエンスストア・板野町役場出納室窓口に納付書をお持ちになり、お支払いください。
口座振替のお申し込みは、下記の金融機関などに納税通知書または納付書、預貯金通帳、通帳のお届け印をお持ちのうえ、
金融機関などの窓口に備え付けの「板野町税口座振替依頼書」でお申し込みください。
〇納税は、簡単で便利な口座振替をご利用ください
口座振替にすると、納期ごとに指定された口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れの心配がありません。
また、納期のたびに金融機関などに行く必要がなくなり、忙しい人や不在がちな人に便利ですし、現金を持ち歩く必要もないので、とても安心です。
口座振替は、一度手続きをすれば、翌年度からは自動的に継続されますので、簡単・便利で安心な口座振替をおすすめします。
※「領収証書」送付の廃止について
口座振替をご利用の方に、これまで「領収証書」をお送りしておりましたが、経費削減及び省資源化の観点から令和8年度から廃止することと
いたしました。口座振替の振替結果につきましては、預貯金通帳へのご記帳によりご確認ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
2.特別徴収(給与)
給与所得者の町県民税は、給与支払者(会社などの特別徴収義務者)が毎月(6月から翌年5月まで)の給与から天引きして納めていただく方法です。
3.特別徴収(年金)
65歳以上の公的年金等の受給者の方で、年金の支払者(年金保険者)が年金の支払いの際に年金から天引きして納めていただく方法です。
納期
【普通徴収】
| 期別 | 納期限 |
| 第1期 | 6月30日まで |
| 第2期 | 8月31日まで |
| 第3期 | 10月31日まで |
| 第4期 | 1月31日まで |
【特別徴収(給与)】
| 期別 | 納期限 |
| 6月分 | 7月10日まで |
| 7月分 | 8月10日まで |
| 8月分 | 9月10日まで |
| 9月分 | 10月10日まで |
| 10月分 | 11月10日まで |
| 11月分 | 12月10日まで |
| 12月分 | 1月10日まで |
| 1月分 | 2月10日まで |
| 2月分 | 3月10日まで |
| 3月分 | 4月10日まで |
| 4月分 | 5月10日まで |
| 5月分 | 6月10日まで |
※納期限日が土・日・祝日の場合は、金融機関等の翌営業日が納期限日となります。
町県民税の申告
賦課期日(1月1日)現在、板野町に住所がある方は、原則として毎年3月15日までに前年の所得を板野町に申告しなければなりません。
ただし、所得税等の「確定申告」を行った方や前年の所得が1事業者からの給与所得または公的年金等にかかる雑所得のみの方で、勤務先または年金保険者から「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」が板野町に提出されている方などは、申告の必要がありません。(勤務先などにご確認ください。)
※前年中の所得がない方も、各税務証明の交付や国民健康保険税の算定、軽減の判定等のために申告が必要となる場合があります。
