個人町県民税(住民税)の特別徴収

2022年11月9日

 給与所得者の個人町県民税は「特別徴収」で納税を


 給与所得者の個人町県民税(住民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することとなっています。

 事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 

 

 事業主の皆さま


 所得税は源泉徴収をしているけれど、個人町県民税(住民税)は特別徴収していないという方はおられませんか。

 地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収を行う義務のある事業主の方は特別徴収義務者として、従業員の住民税について特別徴収を行う必要があります(事業者や従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません)。

 

 対象となる方

 その年度の4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象となります。パートや非正規雇用者も対象となります。

 退職予定者、専従者、他の事業所で特別徴収されている方、給与の支払いが不定期な方、給与から税額が引ききれない方は、対象となりません。このような場合、給与支払報告書と同時に普通徴収への切替届出書の提出が必要です。

 

 税額計算と納付方法

 税額の計算は町が行いますので、所得税のように事業主が税額の計算や年末調整を行う必要がありません。町が従業員ごとの税額計算を行い、5月中旬までには従業員ごとの特別徴収税額をお知らせします。

 事業主は特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税について、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きし、翌月10日までに町へ納付していただきます。

 

 異動届出書などの提出

 〇退職などにより特別徴収できなくなった場合

 給与所得者異動届出書を提出してください。住民税の未徴収税額については、一括徴収か普通徴収かを選択してください。ただし、1月1日以降の退職者の場合は、残りの税額について、給与または退職手当等から一括徴収することが法令で義務付けられています。

 〇転勤、転職などにより他の勤務先で特別徴収を継続する場合

 次の勤務先へ、その従業員の特別徴収税額をお伝えいただくとともに、町へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 〇特別徴収する従業員を追加する場合

 年の途中で就職し、その年度分の住民税の未納額(納期未到来分に限る)がある場合、給与からの特別徴収ができますので、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

※年の途中で従業員の退職、休職および転勤等による異動があった場合は、異動があった翌月10日までに町へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 

 納期の特例

 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所が申請により町長の承認を受けた場合は、毎月給与から天引き納付されている税額について、6月分から11月分までを12月10日までに、12月分から翌年5月分までを6月10日までの2回払いで、納付することができます。

納期の特例に関する申請書

納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

 

 

 従業員の皆さま


 特別徴収になると、給与からの天引きとなるので納税の手間が省けます。

 年税額を年4回で納付する普通徴収と比べて、特別徴収は年12回払いであるため、1回あたりの負担額も軽くなります。

 

 徳島県税事務所と町では、個人町県民税(住民税)の特別徴収の徹底に取り組んでいます。

 給与からの特別徴収を行っていない事業主の皆さまは、お早めに手続きをお願いします。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983