法人町民税

2022年11月9日

 法人町民税は、板野町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団等にかかる税金です。

 収益の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と、法人の所得に応じて負担していただく「法人税割」があります。

 

 納税義務者


納税義務者の区分 法人税割  均等割  
町内に事務所または事業所を有する法人
町内に寮等のみを有する法人
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で事務所等を有するもの
公益法人等や人格のない社団等 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの ­ー

 

 税率


【均等割】

均等割額=均等割の税率×事務所・事業所を有していた月数÷12

※1 事務所・事業所を有していた月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月とします。

資本金等の額

町内従業員数

50人超

町内従業員数

50人以下

 50億円超 300万円 41万円
 10億円超~50億円以下 175万円 41万円
 1億円超~10億円以下 40万円 16万円
 1千万円超~1億円以下 15万円 13万円
 1千万円以下 12万円 5万円
 上記以外の法人 5万円

※2 資本金等の額とは、「資本金の額又は出資金額」と「資本積立金額又は連結個別資本積立金額」の合計額です(保険業法に規定する相互会社は、純資産額となります)。

   平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金額」のいずれか大きい額が

   資本金等の額になります。

※3 町内従業者数及び資本金等の額は、均等割額の算定期間末日で判定します。

 

【法人税割】

法人税割額=課税標準額となる法人税額×板野町の税率

板野町外に事務所・事業所がある場合は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業員数で分割(按分)し、課税標準となる法人税額を計算します。

 課税標準となる法人税額=法人税額×全従業者数×板野町の従業者数

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
14.5% 11.9%

8.2%

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告のみ、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数が「6」から「3.7」になります。

 

 申告・納付


 事業年度の終了した後、一定期間内に、納税義務者が納付すべき税額を算定して申告し、その申告した税額を納めていただくことになります(申告納付といいます)。

 1.確定申告

 事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額について、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。

 

納付税額(A)+(B) 申告及び納期限
法人税割額(A) 均等割額(B)

確定法人税割額ー中間申告納付額

確定均等割額ー中間申告納付額 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内 ※1

   ※1 法人税において確定申告書提出期限延長の特例適用を受けた場合は、法人町民税についてもその期間だけ延長されます。

 

 2.予定・中間申告

 前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に申告する必要があります。

 

〇予定申告・・・前事業年度の確定申告における法人税割額および均等割額の2分の1を申告する方法

納付税額(A)+(B) 申告及び納期限
法人税割額(A) 均等割額(B)

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告のみ、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数が「6」から「3.7」になります。

 

〇仮決算による中間申告・・・事業年度の開始の日から6か月の期間について仮決算を行い、それに基づき申告する方法

納付税額(A)+(B) 申告及び納期限
法人税割額(A) 均等割額(B)

事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額

均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内

 

 3.その他の申告

〇修正申告

区分 納付税額 申告及び納期限
法人税に係る修正申告を行った場合 修正申告による増額分 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正の通知書が発せられた日まで
その他の事由による場合 遅滞なく申告を行ってください

 

〇更正の請求

区分 提出期限
申告書に記載した課税標準額等や税額等の計算に誤りがあったことにより税額が過大となった場合、還付金額が過少であった場合等 当該申告書に係る法定納期限から5年以内 ※1
法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となる場合 国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内 ※2

 ※1 平成23年12月2日以後に到来する法定納期限に限ります。

 ※2 法人税の更正通知書の写しを添付してください。

 

法人の設立・変更の届出


 町内に新しく法人を設立したり事務所や事業所を設置したとき、法人に変更(商号・所在地・代表者・資本金額・決算期など)や廃止等(事業所の廃止・解散・休業など)があった場合には、「法人設立・設置・異動届」を提出してください。

 

〇提出期限:いずれも事由発生後2か月以内

  〇添付書類:下表のとおり(いずれも写し可)

 

1.設立および事務所等の開設(届出に係る事項が登記を要するものである場合)

区分 添付書類 事由
 設立

 1.定款

 2.商業登記簿謄本

 町内で法人を設立した場合
 設置(再設置・本店転入を含む)

 1.定款

 2.商業登記簿謄本

 町外に本店を有する法人が事務所等を設置した場合

 

2.異動・変更

区分 添付書類 事由
 商号・組織変更  商業登記簿謄本

 1. 商号を変更した場合

 2. (有) → (株) など、組織を変更した場合

 本店所在地変更  商業登記簿謄本  本店所在地が移転した場合
 事務所等の所在地の変更および閉鎖  商業登記簿謄本(支店登記がされている場合のみ)  町外に本店を有する法人の町内事務所等の所在地が移転・閉鎖した場合
 事業年度変更  新定款または議事録  決算期が変更となった場合
 資本金額の変更  商業登記簿謄本  資本金等の額を増資・減資した場合
 代表者変更  商業登記簿謄本  本店の代表者が変更となった場合
 事業種目の変更  商業登記簿謄本  事業種目の変更等の場合
 解散  商業登記簿謄本  法人を解散した場合
 精算結了  商業登記簿謄本  精算が終了した場合
 合併  合併契約書

 1. 会社等が合併した場合(存続法人)

 2. 合併により解散する場合(被合併法人)

 休業    人的・物的施設のない法人が休業する場合

 

ダウンロード様式


法人設立・設置・異動届(30KB)

法人市町村民税納付書(96KB)

 

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983