固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
※「償却資産」とは、工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。
固定資産税を納める方(納税義務者)
賦課期日現在、板野町内に固定資産を所有している方。
※ 「所有している方」とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳等に登記または登録されている方をいいます。
※ 所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
※ 売買等によって実際の所有者が変わったとしても、登記簿の名義変更手続きや登記されていない家屋の場合に納税義務者名義変更申請を賦課期日現在において完了していない場合には、旧所有者がそのまま納税義務者となります。
※ 共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付します。
固定資産の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産の評価を行い、町長がその価格(評価額)を決定し、この評価額をもとに課税標準額を算定します。この評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地と家屋の評価額は、3年ごとに評価替え(評価額の見直し)が行われます。
償却資産については、申告書を提出していただき、毎年評価し、価格を決定します。
※評価替えの年でなくても、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと判断した場合には、評価額の下落修正を行います。
税額の計算方法
課税標準額 × 税率 = 税額
1.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
2.税率
固定資産課税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
板野町の税率は、標準税率の「1.4%」です。
3.免税点
板野町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額のそれぞれ合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
〇土地:30万円
〇家屋:20万円
〇償却資産:150万円
納期
期別 | 納期限 |
第1期 | 6月30日まで |
第2期 | 8月31日まで |
第3期 | 10月31日まで |
第4期 | 12月25日まで |
※納期限日が土・日・祝日の場合は、金融機関等の翌営業日が納期限日となります。
土地、家屋価格等縦覧について
土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者が、自己の土地または家屋の価格と町内の他の土地または家屋の価格とを比較することができるよう、価格の縦覧制度が設けられています。
縦覧期間は、あらかじめ公示されます(原則として、その年度の4月1日から第1期の納期限まで)。
不服申立について
固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する審査請求ではなく、町の固定資産評価審査委員会(事務局:役場総務課)に対する審査の申出となります。