家屋の新増築や取り壊し

2017年11月8日

 家屋を新築・増築したときは


 板野町内に家屋を新築または増築したときは、翌年度から固定資産税の課税対象となりますので、登記や建築確認の有無にかかわらず、町役場税務課までご連絡ください。

 

 

 家屋調査について


 新築・増築された家屋については、評価額の計算を行うため、家屋の調査を行っています。

 原則として、町の税務課員が7月下旬から12月下旬の期間に伺い、調査いたします。

 家屋の内部も調査いたしますので、居住用の住宅を新築した場合に入居前の調査を希望される方は、できるだけお早めにご連絡ください。

 

 

 家屋の取り壊しをしたときは


 家屋の全部または一部を取り壊したときは、役場税務課への届け出が必要です。

 ただし、管轄法務局で滅失の登記を完了された家屋については、届け出しなくてもかまいません。

 

※法務局に登記されている家屋については、役場に家屋滅失届を提出しても、滅失の登記をしなければ登記は残ったままとなりますのでご注意ください。

 

 

 未登記家屋の所有権移転の手続きについて


 売買、譲渡、相続等により、未登記家屋の所有権を変更する場合は、役場税務課への届け出が必要です。

 固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税されますので、届け出を受理した翌年度から新所有者に名義が変更となります。

 

  納税義務者名義変更申請書

 

 

 不動産の登記について


 建物の新築、増築、取り壊し等については、登記をしなければならないと不動産登記法で定められています。

 新築、増築、滅失等の登記の手続きについては、徳島地方法務局登記部門(☎088-622-4683:登記相談予約専用)までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983