償却資産について

2017年11月8日

 償却資産とは


 償却資産は、個人や法人で事業(工場や商店、農業、サービス業など)を行っている方が、その事業のために使用する構築物、機械、器具、備品などのことをいいます。

 固定資産税の対象となる償却資産には、主に以下のようなものがあります。

 

 【償却資産の例】

・構築物 : 舗装路面、煙突、鉄塔、広告塔など

・機械および装置 : 各種製造設備等、クレーン、ブルドーザー等の機械装置など

・船舶 : ボート、漁船、釣船、貨客船、遊覧船など

・車両および運搬具 : 大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど

・工具器具および備品 : パソコン、事務机、陳列ケース、自動販売機、医療器具など

 

 上記のほか、次のようなものも固定資産税の対象となります。

・耐用年数が経過し、減価償却が終わっているもの

・福利厚生の用に供するもの

・他の事業所に貸し付けている資産(リース資産)

・遊休および未稼働であっても事業の用に供することのできる資産

 

 

 償却資産の申告


 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までにその償却資産の所在する市町村に申告しなければなりません(地方税法第383条)。

 申告する内容は、所有している償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数などがあります。

 申告書が必要な方は税務課までご連絡ください。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983