軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター等)および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)の所有者に対して課税される税金です。
毎年4月1日現在、板野町に主たる定置場所在地がある軽自動車等を所有している方に、一年分が課税されます(4月2日以降に廃車や名義変更をしても月割りはなく、その年度分は納税しなければなりません)。
軽自動車税を納める方(納税義務者)
賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有している方。
※所有権留保付売買の場合には、原則として買主に課税されます。
身体障がい者等の減免
一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車等については、申請により税が減免される場合があります。
※軽自動車税の減免を申請する場合は、納期限前7日までに税務課へ申請書を提出する必要があります。
申請書は、板野町ホームページの申請書ダウンロード又は税務課窓口で入手できます。
軽自動車税の税額
軽自動車税は、以下の車種区分により年額で定められています。月割課税制度がないため、年度途中に取得や廃車をしても、税額が変更されることはありませんのでご注意ください。
また、地球温暖化・大気汚染防止に向けて、環境にやさしい軽自動車の開発・普及を促進するため、一定の環境性能を有する軽四輪車等について、その燃費性能に応じて、税負担が軽減されるとともに、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい軽四輪車等については税負担が重くなります。
1.原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車等
車種区分 | 年 額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
0.6kW以下の特定小型原動機付自転車※1 |
2,000円 |
|
50cc超~125cc以下かつ 最高出力4.0kW以下 |
2,000円 | |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
軽自動車二輪等 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
※1・・・特定小型原動機付自転車とは、長さ1.9m以下・幅0.6m以下・最高速度20km/h以下・原動機の
定格出力が0.6kw以下で全ての要件を満たしているものをいいます。
2.三輪および四輪以上の軽自動車(重課を含む)
車種区分 | 年 額 | ||||
初度登録年月 H27.3.31以前 |
初度登録年月 H27.4.1以降 |
初度登録年月 から13年経過 |
|||
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※「初度登録年月」とは、軽自動車検査協会に初めて車両の登録申請を行い、受理された年月のことで、自動車検査証に記載されています。
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象外です。
3.軽自動車税のグリーン化特例(軽課)【延長】
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、減税対象車両(三輪以上の軽自動車)について、その基準に応じて税率を軽減する特例措置です。
初度検査の翌年度分のみ、下表のとおりの税額となります。
【初度検査年月が令和6年4月1日~令和7年3月31日まで】
車種区分 | 年 額 | |||||
標準税率 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
軽三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪車 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
〇75%軽減 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合、または平成21年
排出ガス規制に適合かつ同基準値より10%以上NOxの排出量が少ないもの)
〇50%軽減 営業用乗用車のうち、ガソリン車(平成30年排出ガス基準50%低減達成、又は
平成17年排出ガス基準75%低減達成した車両で、令和12年度燃費基準90%
達成かつ令和2年度燃費基準を達成したもの)
〇25%軽減 営業用乗用車のうち、ガソリン車(平成30年排出ガス基準50%低減達成、又は
平成17年排出ガス基準75%低減達成した車両で、令和12年度燃費基準70%
達成かつ令和2年度燃費基準を達成したもの)
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。