登録・廃車手続きについて
標識の交付
下記の車両については、町の税務課窓口で登録、標識の交付を行っています。
・原動機付自転車
・小型特殊自動車
登録手続(購入・譲受・他市町村からの転入など)に必要なもの
(1) 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(登録車の年式、型式、車台番号、原動機番号など)
(2) 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバー・カード等)
(3) 下記のいずれか
・販売証明書(販売店で購入した場合)
・譲渡証明書(他の人から譲り受けた場合)
・廃車証明書(他市町村から板野町へ転入した場合)
(4) 標識(ナンバープレート)(破損し、標識変更する場合)
※標識を破損、紛失した場合は、100円の弁償金が必要となります。
廃車手続(廃車・譲渡・他市町村への転出など)に必要なもの
(1) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(2) 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバー・カード等)
(3) 標識(ナンバープレート)
※標識を破損、紛失した場合は、100円の弁償金が必要となります。
軽自動車および二輪の小型自動車の手続きについて
軽自動車および二輪の小型自動車の登録・廃車の手続きについては、下記にお問い合わせください。
・軽自動車(三輪、四輪)の場合
徳島県軽自動車協会(徳島市応神町応神産業団地1番地4 ☎ 050-3816-3123)
・軽二輪(125cc超~250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)の場合
四国陸運局徳島運輸支局(徳島市応神町応神産業団地1番地1 ☎ 050-5540-2074)
☆廃車・名義変更が生じたにもかかわらず4月1日までに届け出をせず、4月2日以降に届け出た場合は4月1日に所有していたとみなされ、1年間の軽自動車税が課税されます。また、年度途中で廃車されても払い戻しはありません。