第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料

2017年11月8日

 40歳以上65歳未満の方の保険料


 40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険によって異なり、医療保険の保険料と併せて一括で徴収されます。

 

 1.国民健康保険に加入している方

〇保険料の算定方法

 介護保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに計算します。前年の所得や第2号被保険者の人数によって保険料は異なります。

 保険料の半額は国が負担します。

 詳しい計算方法は、国民健康保険税の算定方法をご参照ください。

〇保険料の納付方法

 医療分・支援金分に介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 

 2.お勤め先の医療保険に加入している方

〇保険料の算定方法

 加入する医療保険ごとに設定される介護保険料率により計算します。給料や賞与の額によって保険料は異なります。

 保険料の半額は事業主が負担します。

〇保険料の納付方法

 医療保険料と介護保険料を合わせて、給料・賞与から徴収されます。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983