納税が困難な場合
2022年11月9日
町税を定められた納期限までに納付しない場合には、納付すべき税金のほかに、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞金」がかかることとなります。
災害や病気、不慮の事故などで働けなくなり生活が困窮するなど、突然の生活環境の変化があったときは、税金を分割して納付していただいたり、納期限の延長といった制度がありますので、お早めに納税相談にお越しください。
もし、納付しないで放っておくと、文書(督促状・催告状)や電話による催告、戸別訪問による催告を受けることとなります。
それでも納付されない場合は、やむを得ず財産等(不動産、給与、預貯金、生命保険等)の差し押さえなどの滞納処分を行うこととなりますので、ご注意ください。