町税の滞納と延滞金および督促手数料

2023年9月4日

 町税を納期限までに納付されないと滞納となり、文書・電話・訪問などにより納税を促します。

 

 督促手数料


 納期限日の翌日から20日以内に納付のない場合は、督促状を発送いたします。督促状を発送した日以後は、本税と併せて督促手数料100円も納めていただくこととなります。

 

 延滞金


 延滞金は、納期限の翌日から1か月を過ぎるまでは特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)、1か月を過ぎてから納税の日までは特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)で納めていただくこととなります。

 

※特例基準割合・・・各年の前々年10月から9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合(財務大臣告示)に、年1%を加算した割合

 

【延滞金割合】

期間 納期限後1か月以内 その後納税の日まで
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%

 

 滞納処分


 町税を滞納したままでいると、納期限内に納付された方との公平性や町の大切な財源を確保するために、やむを得ず、滞納している人の預金や給与、土地・家屋など財産を差し押さえることがあります。詳しくは「町税等の滞納処分」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983