町税等の滞納処分

2023年9月4日

 町税等滞納処分の実施状況


 税務課徴収担当では、再三の催告にもかかわらず納税相談に応じない方や、納付誓約をしたにもかかわらずその誓約を履行しないなど、納付の意思が見られない方に対して、国税徴収法第47条第1項に基づき滞納処分として給与、預貯金、不動産、生命保険等の差し押さえを実施しています。

 平成26年度から、地方税法第48条の規定に基づき、徳島県と県内全市町村による「徳島県地方税徴収対策連絡会議」を設立し、徴収強化を図るとともに滞納処分を実施しています。

 

 特別な事情(災害、事業による多大な損失、長期の病気など)があり、どうしても期限内の納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。

 

 令和4年度 差押(滞納処分件数)

差押物件 件数
不動産(自動車含む) 0件
預貯金(定期含む) 16件
給与・報酬 2件
生命保険 4件
年金 2件
出資金 0件
合  計 24件

 

捜索 0件

※捜索:滞納者の居宅や店舗等に強制的に立ち入り、財産を差押えし、滞納税へ充当するものです。裁判所の許可状(令状)を必要としません。

 

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983