町税等の滞納処分
2023年9月4日
町税等滞納処分の実施状況
税務課徴収担当では、再三の催告にもかかわらず納税相談に応じない方や、納付誓約をしたにもかかわらずその誓約を履行しないなど、納付の意思が見られない方に対して、国税徴収法第47条第1項に基づき滞納処分として給与、預貯金、不動産、生命保険等の差し押さえを実施しています。
平成26年度から、地方税法第48条の規定に基づき、徳島県と県内全市町村による「徳島県地方税徴収対策連絡会議」を設立し、徴収強化を図るとともに滞納処分を実施しています。
特別な事情(災害、事業による多大な損失、長期の病気など)があり、どうしても期限内の納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。
令和4年度 差押(滞納処分件数)
差押物件 | 件数 |
不動産(自動車含む) | 0件 |
預貯金(定期含む) | 16件 |
給与・報酬 | 2件 |
生命保険 | 4件 |
年金 | 2件 |
出資金 | 0件 |
合 計 | 24件 |
捜索 | 0件 |
※捜索:滞納者の居宅や店舗等に強制的に立ち入り、財産を差押えし、滞納税へ充当するものです。裁判所の許可状(令状)を必要としません。