地方税関係手続に関するマイナンバーの記載・確認
マイナンバーの記載について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、地方税関係のマイナンバーを利用する手続事務については、書類の所定の欄に個人番号・法人番号を記載していただくこととなりました。
地方税関係手続において、個人番号・法人番号の記載をお願いする書類および記載時期については、別添一覧表のとおりです。
本人確認の実施について
手続きの際は、番号法に定める対象者の「番号確認」および「本人確認」を窓口等で行いますので、以下の確認資料についてご用意をお願いいたします。
なお、法人番号につきましては公表される番号のため、確認は行いません。
1.本人が個人番号を記載した書類を提出する場合
確認事項 | 番号確認 | 本人確認 |
確認内容 | 正しい番号であること | 番号の正しい持ち主であること |
確認資料 |
〇個人番号カード
〇通知カード
〇個人番号が記載された住民票の 写し・住民票記載事項証明書
等
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【1点の提示でよいもの】 〇個人番号カード
〇運転免許証、運転経歴証明書(交付日:H24.4.1以降の もの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉 手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
【2点の提示が必要なもの】 〇公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当 証書、特別児童扶養手当証書 等 |
2.代理人が本人の個人番号を記載した書類を提出する場合
確認事項 | 代理権の確認 | 代理人の身元確認 | 本人の番号確認 |
確認内容 | 代理権を有すること | 書類等を提出された方の身元 |
提供された本人の個人番号が 正しい番号であること |
確認資料 |
【法定代理人の場合】 〇戸籍謄本、その他資 格を証明する書類
【任意代理人の場合】 〇委任状
等
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【1点の提示でよいもの】 〇個人番号カード 〇運転免許証、運転経歴証明書 (交付日:H24.4.1以降のもの)、 旅券、身体障害者手帳、精神 障害者保健福祉手帳、療育手 帳、在留カード、特別永住者 証明書 等 【2点の提示が必要なもの】 〇公的医療保険の被保険者証、 年金手帳、児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書 等 【代理人が法人の場合】 〇登記事項証明書、印鑑登録証 明書 等 |
〇個人番号カードまたはその 写し
〇通知カードまたはその写し
〇個人番号が記載された住民 票の写し、住民票記載事項 証明書またはその写し
等
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※郵送の場合は、書類またはその写しを同封してください。