国民健康保険税の介護保険適用除外について

2017年11月8日

 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方で、下記の介護保険適用除外施設に入所・入院している方は、介護保険第2号被保険者としない特例があります。

 適用除外該当の届出を行うことで、国民健康保険税のうち「介護納付金分」は課税されないこととなります。

 また、介護保険適用除外施設を退所・退院した場合も、その旨を届出する必要があります。

※65歳以上の方は、介護保険料についても同様の手続きが必要となります。

 

 介護保険適用除外施設


根拠法令:介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条

 

  1. 障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障害者、知的障害者および精神障害者に係る施設に限る。)
  2. 身体障害者福祉法または知的障害者福祉法に規定する入所等の措置により、身体障害者または知的障害者が入所している障害者支援施設
  3. 障害者自立支援法施行時の経過措置により、なお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る。)
  4. 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
  5. 障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)
  6. 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設等であって、厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  7. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  8. 国立ハンセン病療養所等
  9. 生活保護法に規定する救護施設
  10. 労働者災害補償保険法施行規則に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設

 

 ※適用除外施設に該当するかは、入所等されている施設にお問い合わせください。

 

 介護保険適用除外に係る手続き


 適用除外に該当した場合、該当しなくなった場合には届け出が必要です。届書に必要事項を記入して役場税務課国保税担当まで届け出をしてください。

 

 1.届け出が必要なとき

〇適用除外に該当する場合

・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき

・すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき

・障害者支援施設に入所している方の障害福祉サービスが、生活介護および施設入所支援に切り替わったとき

・入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき

〇適用除外に該当しなくなる場合

・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき

・障害者支援施設に入所しているが、生活介護および施設入所支援を受けなくなったとき

 

 2.届出に必要なもの

・介護保険適用除外該当・非該当届

・施設が発行する施設入所(または退所)証明書

・障害福祉サービス受給者証の写し(対象者名と支給決定内容がわかる部分)

・世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類

・窓口に来られる方の本人確認書類(写真付きのもの1点、写真なしの場合2点)

 

 適用除外施設による入所・退所連絡票の提出について


 介護保険の被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者および65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の喪失・取得を伴います。

 

 このため、被保険者から市町村への届け出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ、入所・退所する方についての「入所・退所者連絡票」を提出していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

 

 ダウンロード様式


  ・ 介護保険適用除外該当・非該当届

  ・ 【施設提出用】適用除外施設入所・退所者連絡票

 

 リンク


介護保険の適用除外施設について(徳島県ホームページ)

お問い合わせ

税務課
電話:088-672-5983