改元に伴う文書等の取扱いについて

2019年4月16日

 5月1日から元号が「令和」に改まる予定です。同日以後に町から発送する文書等については、原則として新元号を用いることとします。


 ただし、事務処理の都合上、5月1日以降の日付の文書等であっても新元号の記載が間に合わないため、「平成」と表記されることがあります。 「平成」と表記されている文書等については、法律的に効果は変わりません。


 なお、改めて文書等の発行や発送は原則として行いませんので、「平成」と表記されているものについては、「令和」と読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

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