妊婦健康診査費の償還払い制度

2019年5月10日

里帰り出産等のため、県外の医療機関で妊婦健診を受診される方は、健診に係る費用の払い戻しをします。出産後2年以内に以下のものをご持参の上、手続きを行ってください。

◆持参するもの◆                                                                                           

1.印鑑

2.母子健康手帳

3.受診した医療機関の領収書(健診毎に必要)

4.妊婦本人名義の銀行の口座番号等がわかるもの

 

  (注) 口座名義人が本人以外の場合は委任状が必要です。

     婚姻により姓が変更になった場合は、名義人の変更をした銀行口座が必要です。

 

◆払い戻し額は、健診に要した金額となります。ただし上限は県内の妊婦一般健康診査費用と同額です。

受診票の色 払い戻し上限額
赤色 21,990
ピンク色 12,870円
水色 5,750円

※保険診療した場合の自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。

 

 審査後、支給・不支給通知を送付した後、支給の場合、指定の口座に健診費用を振込いたします。

 手続きから振込まで約1ヶ月かかります。

 

※注意※

  • 乳児健診については払い戻しはできません。
    乳児一般健康診査受診票は1歳のお誕生日の前日まで使用できます。

お問い合わせ

子育て相談センター
電話:088-672-5580