妊婦健康診査費の償還払い制度
2019年5月10日
里帰り出産等のため、県外の医療機関で妊婦健診を受診される方は、健診に係る費用の払い戻しをします。出産後2年以内に以下のものをご持参の上、手続きを行ってください。
◆持参するもの◆
1.印鑑
2.母子健康手帳
3.受診した医療機関の領収書(健診毎に必要)
4.妊婦本人名義の銀行の口座番号等がわかるもの
(注) 口座名義人が本人以外の場合は委任状が必要です。
婚姻により姓が変更になった場合は、名義人の変更をした銀行口座が必要です。
◆払い戻し額は、健診に要した金額となります。ただし上限は県内の妊婦一般健康診査費用と同額です。
受診票の色 | 払い戻し上限額 |
---|---|
赤色 | 21,990円 |
ピンク色 | 12,870円 |
水色 | 5,750円 |
※保険診療した場合の自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。
審査後、支給・不支給通知を送付した後、支給の場合、指定の口座に健診費用を振込いたします。
手続きから振込まで約1ヶ月かかります。
※注意※
- 乳児健診については払い戻しはできません。
乳児一般健康診査受診票は1歳のお誕生日の前日まで使用できます。