ひとり親家庭等医療費補助制度
2019年6月10日
目次 2.対象となるのは 4.所得制限とは |
☆ひとり親家庭等医療費補助制度とは
ひとり親家庭等の方が病院にかかった時に、保険医療費の自己負担の一部について助成を受けることができる制度です。
※父母については、入院時のみ助成対象となります。 ※通院時、1ヶ月1医療につき1,000円の限度として一部自己負担があります。 ※入院時の医療費について一部自己負担は生じませんが食事療養費は対象外です。 |
☆対象となるのは
対象となるのは次のとおりです
〇児童を扶養しているひとり親家庭の父母
〇ひとり親家庭の父母に扶養されている児童
〇父母のいない児童
※児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までのものとします。
☆「ひとり親家庭の父母」とは、次のような方です。
〇配偶者と死別した男子(女子)で現に婚姻していないもの 〇離婚した男子(女子)であって現に婚姻していないもの 〇配偶者の生死が明らかでない男子(女子) 〇配偶者から遺棄されている男子(女子) 〇配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子(女子) 〇配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子(女子) 〇配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない男子(女子) 〇婚姻によらないで父(母)になった男子(女子)であって現に婚姻していないもの |
☆所得制限とは
児童扶養手当を受給できる所得水準に当たる世帯が対象となります。
(一定以上の所得がある方は対象外となります。)
◇医療費の助成を受けるためには、板野町役場住民課への申請が必要です。
申し込みの際は板野町役場住民課窓口にてお尋ねください。