介護予防・日常生活支援総合事業 介護職員等特定処遇改善加算について
2019年8月19日
介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加え、特定加算を創設することとし、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、
職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、
一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されることとなりました。
加算の算定要件等について、国から通知が出ていますのでご確認ください。
加算の届出について
令和元年10月より加算を取得する予定である事業所は、令和元年8月30日(金)までにご提出ください。
総合事業における指定権者は各市町村になりますので、加算を算定する事業所は、板野町へ届出を行ってください。
対 象 | 提 出 期 限 |
令和元年10月より加算を算定する場合 | 令和元年8月30日(金) |
年度の途中より加算を算定する場合 | 加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
申請様式