介護予防・日常生活支援総合事業 事業所評価加算について

2019年9月19日

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所型サービス事業所について、

評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に加算の対象となります。

当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について、1月につき120単位を加算することが出来ます。

 

・算定要件

事業所評価加算の要件は次のとおりです。

1  定員利用、人員基準に適合しているものとして、徳島県知事または板野町長に届け出て、選択的サービスを行っていること。
2  評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が、10人以上であること。
3  厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
(1) 選択的サービスの受給者割合=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6
(2) 評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、

   その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

*届出があった場合の算定の可否について、国保連により審査がされてから保険者が決定をするため、届出をもって決定されるわけではありません。

 

・届出

(別紙1、2)体制等に関する届出書.xlsx(20KB)

算定を希望する場合は、毎年10月15日まで(休日・祝日の場合はその前日まで)に板野町へ届出を行ってください。

*すでに事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として提出されている場合は、「なし」の申出があるまで毎年審査の対象となりますので、新たに申出は必要ありません。

 

お問い合わせ

福祉保健課
電話:672-5986