郵便等による不在者投票について

2019年9月20日

■郵便による不在者投票

 郵便による不在者投票は、心身に重度の障害がある選挙人のために設けられた制度で、選挙人の自宅等自分の現存する場所で投票用紙に記入し、選挙管理委員会委員長あてに郵送する制度です。

 この制度を利用するための要件は下記のとおりです。あらかじめ板野町選挙管理委員会に申請し、郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。

 証明書交付には、日時を要しますので、希望される方は早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

 ○身体障害者手帳をお持ちの方

障害の内容 程度
両下肢機能障害 1級か2級
体幹機能障害
移動機能障害
内臓の障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸) 1級か3級
内臓障害(肝臓) 1級から3級
免疫の障害

 ○戦傷病者手帳をお持ちの方 

障害の内容 程度
両下肢機能障害 特別項症から第2項症
体幹機能障害
内臓障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓) 特別項症から第3項症

○介護保険被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分 要介護5

 

■代理記載人による郵便投票

 郵便による不在者投票ができる方で、さらに下記の要件に該当する方はあらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。

○身体障害者手帳をお持ちの方

障害の内容 程度
上肢機能障害 1級
視覚の障害

○戦傷病者手帳をお持ちの方 

障害の内容 程度
上肢機能障害 特別項症から第2項症
視覚の障害

 

 

■不在者投票

なお、徳島県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している人は、その施設でも不在者投票ができる場合があります。事前に病院・施設等にお申し出ください。

 

お問い合わせ・送付先

  〒779-0192

  徳島県板野郡板野町吹田字町南22-2

  板野町選挙管理委員会

  電話 088-672-5980